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父が亡くなり、相続放棄をしました。

生前、父が乗っていた車があります。

所有者は、(株)○○○自動車
使用者が、父の名前でした。

ローンはもうありません。
そこで、この車を廃車にすることは
相続放棄をした私がしてよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法律上は面倒な手続きが必要です。



相続放棄をした相続人は、その相続に関しては初めから相続人とはならなかったものとみなされます(民法939条)。
一見すると、相続放棄をした相続人はもう相続とは一切無関係であり、相続財産も放っておいていようにも思えますが、実はそうではありません。
民法940条1項により、相続放棄をした相続人は、その放棄によって相続人となった者(後順位の相続人)が相続財産管理を始めることができるまでは、自己の財産と同一の注意をもって相続財産管理を継続しなければなりません。

相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には、家庭裁判所は、申立てにより相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

法律論的には上記の手続きをして下さいと言うしかないです。
ただ、車のローンを組んでいるのに所有者が「(株)○○○自動車」となっているので、先方に連絡を取って処分方法を尋ねてみてはいかがでしょう?引き取ってくれるかもしれません。
相続財産でない可能性の方が高いのでは・・・とも思ったりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/12/19 06:52

ローンが既に無い場合でも名義人であるローン会社(又はディーラー)に連絡して引き取りをお願いします。


一部の相続人が相続した場合、その人が権利を持ちます(万一誰も相続人が居なかった場合財務省が所有権を引き継ぎます)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/12/19 06:52

車検証記載の所有者である販売会社に相談するのが、いちばん早いです。

放棄したのですからたとえ価値があったとしても関知せずに、今後の税金が掛からないように処分して貰うことです。販売や下取りに出すと相続関係でややこしい事になりますので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/12/19 06:52

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