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主人が亡くなりました。
わずかですが負債があることが分かり、その金額は多額ではないのですが、
主人が借入をしていたことを誰も知らず、これから請求が来る負債の可能性
を考え相続放棄をしました。
子供はいませんので、相続人は配偶者と実の両親であると思います。
義母も相続放棄します。
主人の両親は既に離婚し、それぞれが再婚しておりますが、実の父親とは絶縁
状態のため連絡がとれません。
主人には兄と妹がいるのですが、相続人である配偶者の私と実母が相続放棄した
場合、兄と妹も相続放棄の手続きが必要でしょうか?
また、生活費を入れていた預金を凍結したため主人と住んでいたいたアパートの公共料金の支払いができません。弁護士に相談したところ契約者名義が主人であるので「日常家事債務」であると相手方が主張するまで支払いの必要がないとのことでしたがどうなのでしょうか?ちなみにアパートは既に解約手続きが済んでおり、公共料金の滞納は一ヶ月程度です。家庭裁判所に問い合わせたら「裁判所としては
払ってよいともいけないとも言えない」と言われました。

A 回答 (3件)

祖母が孫の相続をすることもあります。



お子さんがいない場合、直系尊属が相続人になる(民法889条1項第1号)ことは前回お話した通りです。

この直系尊属の方々が複数生存しておられた場合には、直系尊属の中でも、親等の近い者が優先的に相続人になります(同但書)。
つまり、ご主人にお子さんがおらず、ご主人の尊属として、ご主人のご両親と祖父母の方々がそれぞれ生存しておられた場合には、まず、ご両親の方が優先的に相続人となります。

そして、ご両親が共々『相続放棄』した場合には、次に親等が近い、祖父母の方々がその時点で相続人となります。

ですから、今回の場合、ご主人の実父様も『相続放棄』をした場合には、その時点でおばあ様が相続人となり、おばあ様は、ご自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内であれば『相続放棄』をすることができます。

おばあ様が『相続放棄』をした時点で、その他にご主人の直系尊属の方で生存しておられる方が一人もいなくなった場合、その時初めてご主人の兄弟姉妹の方達が相続人となります(民法889条1項第2号)。

そして、ご主人の兄弟姉妹の方達が、ご自分達が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に全員が『相続放棄』をした場合、民法は、これ以上の親族に対する相続を認めておりませんので、この時点でご主人の相続人は、この世に一人も存在しないことになります。

この様に、相続人が一人もいなくなってしまった場合には、便宜的にご主人の相続財産は『相続財産法人』という『法人』になったものとして扱われます(民法951条)。

この場合、利害関係人であるtopangaさん達相続放棄者の方々(相続放棄者も相続財産の相続人又は相続財産管理人が管理を始めることができるまで、自己の財産と同一の注意を持ってその財産の管理を継続しなければならない義務を有しております(民法940条1項)ので利害関係者ということになります)か検察官が、ご主人の住所地を管轄する家庭裁判所(家事審判規則99条)に『相続財産管理人』の選任の請求をしなければなりません(民法952条1項)。

そして、家庭裁判所が選任した『相続財産管理人』が、その後の清算手続きなどを進め(民法957条など)、清算後も残存財産が存在していた場合には、その残存財産を最終的に国庫に帰属させる手続きをとることになります(民法959条)。

ですから、「延々相続が続いてしまう」ということはありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やはり祖母に相続権が移ることもあるのですね。
実父が相続放棄するか否かによって大分状況がかわるようなので
主人の親族とよく相談して実父を探すかどうか判断したいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/07/28 00:14

お子さんはおられないとの事ですから、そのままですと相続人は、配偶者であるtopangaさんとご主人のご両親です(民法890、889、887条)。



ここで、topangaさんが『相続放棄(民法938~940条)』をしますと、ご主人のご両親のみが相続人となります(889条1項1号)。

その上、ご主人の実母様が『相続放棄』をしますと、ご主人の実父様のみが相続人となります(889条1項1号)。これは、連絡が取れようと取れなかろうと変わりません。

ご主人の実父様が、ご主人よりも先にお亡くなりになられていたことが明らかになった場合か、実父様が生きていて『相続放棄』した場合の2通りの場合に限って、その時に初めてご主人の兄弟姉妹の方が相続人となります(民法889条1項2号)。
ですから、ご主人の実父様の生死が明らかでない時点において相続人としての地位の無いご主人の兄弟姉妹の方は、『相続放棄』をすることはできないはずです。

『相続放棄』は、自分が相続人となったこと(大審院決定大正15年8月3日)、相続財産が存在すること(最高裁判決昭和59年4月27日)を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。この3ヶ月の起算点は、相続人のそれぞれが自己のために相続の開始があったことを知った時から各別に考えます(最高裁判決昭和51年7月1日)。
従って、ご主人の実父様が今から3年後にご主人の死を知り、自分が相続人になったことをそのとき初めて知った場合には、その時から起算して3ヶ月以内であれば、ご主人の実父様も『相続放棄』をすることができます。

ご主人の実父様がご主人よりも後にお亡くなりになった場合には、実父様のお子さん達(実父様が再婚後にできたお子さんを含みます)が実父様の相続人としての地位を代襲して相続します(民法887条1項)。
それらの人が『相続放棄』をする場合には、上述と同様、自己が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内であれば『放棄』できます。

以上からお分かりのように、topangaさんと義理のお母様が『相続放棄』した場合、ご主人の実父様が暫定的に唯一の相続人となることになりますが、どうしても連絡がとれず、その生死が不明である場合には、『不在者の財産管理(民法25~32条)』の規定が適用されるものと考えられております。

この『不在者の財産管理』の規定が適用されると言うのはどういうことかといいますと、ご主人の住所地を管轄する家庭裁判所(家事審判規則99条)に対し、利害関係人(ご主人の兄弟姉妹など)や検察官から、相続財産の管理につき、管理人の選任などの必要な処分を命ずることを請求することができ(民法25条1項)、管理人は、財産目録の調整や公告などの手続きをとるということです。

いずれにせよ、家庭裁判所の家事相談において、詳しく事情を説明してその指示に従った方が良いと思います。


公共料金の支払についてですが、もちろんtopangaさん達が任意に支払う分においては誰も文句を言いませんし、それら公共料金徴収機関からはむしろ喜ばれるでしょう。
しかし、topangaさん達が『相続放棄』をした場合、純然たるご主人の借金を含め、それらの公共料金も、ご主人の財産から支払われるべきものであって、支払義務がtopangaさん達に自動的に生じるわけではありません。

プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多い場合には、公共料金徴収機関からしますと、実質的に公共料金の徴収ができたとしてもごくわずかなものでしかなくなってしまうため、その金額が多くて公共料金徴収機関としてもそれを無視したくないような場合には、「公共料金の支払は『日常家事債務(民法761条)』であって、奥さんにも支払について連帯責任がある」と主張してくることが考えられます。
そのように、相手が主張して支払について争ってきた場合には支払う必要が出て来るだろうけれども、そこまで相手がしてこない場合には無理に支払う必要が無いでしょう、ということを弁護士の先生はおっしゃったのです。

同様に、家庭裁判所が、「裁判所としては払ってよいともいけないとも言えない」と言ったのも、払った方が相手は喜ぶだろうけれども、支払義務が特に生じていない現時点においては無理に支払う必要は無いので、「裁判所としては払ってよいともいけないとも言えない」と言ったわけです。

この回答への補足

丁寧な回答ありがとうございました。
特に公共料金の支払いの件とても参考になりました。
もう一点質問させてください。
実父の所在が仮にわかった場合(本籍地から附票をたどれば現在の住民登録場所
が判明すると裁判所で聞きました)に実父が相続放棄した場合、直系尊属である
母方の祖母が存命なのですが、その祖母が孫の相続することがあるのでしょうか?
祖母が相続することがある場合当然祖母は相続放棄をするので、その時点で兄妹に
相続権が発生し、そこから相続放棄をするのでしょうか?そうなると延々相続が
続いてしまうようで心配です。

補足日時:2001/07/27 20:58
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兄と妹も相続放棄の手続きが必要でしょうか? >


 父が放棄したり、死亡している可能性があるため、相続放棄をしなければ、借金を背負う可能性があります。
アパートの公共料金の支払いができません。>
 日常家事債務として連帯債務として請求する旨の配偶者あての請求書により、支払うと問題はありませんのでそういった文面のを発行してもらいましょう。
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