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私達は現在高齢の母(96歳)を抱えていますが「妹、弟」は権利放棄するから母の財産は何にもいらないから母の面倒(介護、母の税金は払わないと)は見ないと。すると母の面倒(介護)は私と兄になるが子供は親を見る義務があると思う。妹、弟は権利放棄すると言うがそれは母の亡くなった後の事
(遺産分割協議書に判子を押す時点)で権利放棄するかしないであつて母がまだ生きている間はそれは出来ないと思うがこの質問を読んでいる皆さんはどう思いますか?

また本当に権利放棄すると言うのは妹、弟が家庭裁判所に行き「権利放棄の手続き」を取るそして裁判所から「権利放棄が認められました」という書類を手にする事だと思うが?

またある人が言っていましたが「兄弟の中で妹、弟の権利放棄」を認めない人がいればそれは認められないと。つまり私と兄が妹、弟には現在お前たちの権利放棄を認めないからお前たちも親の介護責任があるのだと言える。この権利放棄といつから法的効力がでるのですか?

A 回答 (6件)

すると母の面倒(介護)は私と兄になるが


子供は親を見る義務があると思う。
 ↑
親子はお互いに扶養義務がありますが、
この場合は、自分の生活をして、なお余裕がある
場合に発生する義務です。



妹、弟は権利放棄すると言うがそれは母の亡くなった後の事
(遺産分割協議書に判子を押す時点)で権利放棄するかしないであつて
母がまだ生きている間はそれは出来ないと思うが
この質問を読んでいる皆さんはどう思いますか?
  ↑
どう思うかは関係ありません。
法律で決まっています。
お母さんが亡くなってからでなければ
相続放棄は出来ません。



また本当に権利放棄すると言うのは妹、弟が家庭裁判所に行き「権利放棄の手続き」
を取るそして裁判所から「権利放棄が認められました」
という書類を手にする事だと思うが?
 ↑
ハイ、その通りです。



またある人が言っていましたが「兄弟の中で妹、弟の権利放棄」を
認めない人がいればそれは認められないと。
  ↑
相続放棄は単独で出来ますよ。
他の相続人が認める認めないは、関係
ありません。
相続人全員がOKしないと認められないのは
限定承認、という特別な相続の場合です。



つまり私と兄が妹、弟には現在お前たちの権利放棄を
認めないからお前たちも親の介護責任があるのだと言える。
    ↑
そんな理窟は通りません。
相続放棄をしても、扶養義務は存続し続けます。



この権利放棄といつから法的効力がでるのですか?
  ↑
被相続人が亡くなってから手続をして、裁判所の
OKがでれば、亡くなった時に遡って
相続放棄したことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。すこし理解出来ました。私は現在おふくろが亡くなると(来年または?)
その遺産相続で揉めるのですが妹、弟は相続放棄と言うからその分の遺産が私に来るのですが相続分が多すぎて税金が払えない事になる。だから妹、弟には相続権利放棄をするなと言うのですが。「おふくろ」の土地、家を相続しても売れないのです。2−3年前売りに出しましたが誰も買い手が無い。地理的に(農家の田舎で
車無しでは生活出来ない所)そしておふくろの住んでいた家(本家の農家の家)はだれも買い手がない場合は解体しなくてはならない。その費用が300万もかかるのです。そして土地だけ残るがその土地の税金を払って行く事になる。私はこの問題は次の世代に回し解決してもうらう事も考えている。年金生活の私にたくさんの税金は払い切れない。だからこの事を税務署に話したら「税務署」では貴方の土地を取り挙げて税金にはしないと。つまり税務署が取り上げても価値の無い(売れない土地)土地だからです。彼らは貴方の車なり家を差し押さえて税金を払ってもらいますと。こんな馬鹿な事あるかと思う。

お礼日時:2018/11/22 16:47

>妹、弟」は権利放棄するから母の財産は何にもいらない…



何の権利を放棄するから、財産は要らないといっているのですか。
主語を省いては他人に意思が伝わりませんよ。

>本当に権利放棄すると言うのは妹、弟が家庭裁判所に行き「権利放棄の手続き」を取る…

「相続放棄」の話だとしても日本の法制度として、裁判所がそんな手続きを受理することはあり得ません。

相続放棄は実際に「相続」が発生してから、平たい言葉で言えば母が死んでからしかできません。

>弟の権利放棄」を認めない人がいればそれは認められない…

それもめちゃくちゃな論理です。
実際に「相続」が発生してからの相続放棄なら、他の相続人が同意する必要性はどこにもありません。

>(遺産分割協議書に判子を押す時点)で権利放棄するかしないであつて母がまだ生きている間はそれは出来ないと…

基本的には合っていますが少し違います。
遺産分割協議書に判子を押す時点で要らないというのは、あくまでも自分の取り分は 0 で良いですよというだけで、相続を放棄するわけではありません。

法に基づく「相続放棄」とは、相続発生後に家庭裁判所へ申し立てるものであって、関係者同士で話し合いがついたからといって法的な意味での相続放棄が有効になるわけではありません。

もし、何ヶ月か何年か後になった個人の借金が明らかになったとしたら、家裁で相続放棄が受理された者に返済義務は生じませんが、自分の取り分は 0 で良いと宣言しただけの者には返済義務が生じます。

>母の面倒(介護)は私と兄になるが子供は親を見る義務が…

民法は確かに親子間の扶養義務は兄弟全員平等に負うとしていますが、現実問題として何人もいる兄弟が日替わりあるいは週替わり、月替わりで“当番”を務める家庭などごくわずかです。

多くは“跡取り”となる者とその配偶者が任に当たるのであって、分家した弟や他家へ嫁いだ姉妹などはたまに見舞いに訪れる程度です。

いずれ相続が発生したとき、これまで介護に要した費用および精神的負担も含めて、本来の相続割合より多めにもらうことができ、これを「寄与分」といいます。

要するに兄弟は、子供のうちは確かに「家族」ですが、お互いが結婚して別の所帯を構えたら「近い親戚」に成り下がるのです。

不謹慎ながら葬儀になれば“跡取り”は喪主として香典をもらう立場、分家した弟や他家へ嫁いだ姉妹などは香典を持ってお参りに来る客の立場と、大きく違ってくるのです。

とにかく親の介護と相続問題とは、切り分けて考えないといけないのです。
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面どう見るとか見ないとかは、義務でも権利でもないよ。


相続時合意書に捺印があればいいよ。
負債を逃れようとするなら裁判所に届ける必要がある。
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とりあえず、一切の財産及び 遺留分を放棄します という文面を本人自筆で書き、班を押してもらいましょう


弁護士 等は 無くなったあと揉めたときでよいのでは?
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どこの家でも、


揉める内容は同じです

弁護士を依頼して、
合法的に手続きしては?

兄弟は他人の始まり
強制は難しいですよね
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子供達は平等に反故責任の義務がしょうじます。


ただ兄弟姉妹が嫌であれば、司法書士に財産放棄の手続きをして、親の財産を売り老人ホーム費用に充当出来るか、司法書士に聞いて下さい。
その前に、区や市の担当者に相談するのも良いでしょう。
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