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先日父が亡くなり、その遺産相続について教えて下さい。

私は一人娘で、現在は嫁いでいます。
私が結婚をする数年前に両親が離婚し、私は母親方についていきました(親権は母親にありました)。
父の父(私からすると祖父)は存命で、
父の兄弟は父を含めて4人(本人、弟、妹2人)です。

父の遺産としては、貯金と保険金と土地の所有権があります。

四十九日を過ぎ、親戚一同より遺産相続の話が出て、
近所づきあいと祖父の面倒、今ある畑(祖父名義の土地)の整備、父の所有物の処分をする事等、懇々と言われました。
それが遺産相続をする者の役目だと言われ、
一人の叔父からは、放棄なんてするようなら許さない的な事も言われました。
(現在、祖父の面倒は父の弟(二男)がみています)

私は嫁いだ身ですし、住んでいるいる家から元実家まで1時間くらいの距離なので、近所づきあいや祖父の面倒をみることは難しいと思い
(主人は転勤の多いサラリーマンということもあり)、
遺産相続を放棄しようかと考えています。

しかし、父の為にできる最後の親孝行だと思い、簡単に放棄してしまうのも・・・どうかと考えてしまいます。
(籍を抜けたとはいえ実の父親のことなので、できるだけのことはしてあげたいと考えています。)


四十九日を過ぎ、人間の本性が見え、みんな自分の事ばかり・・・
だからこそ余計に、少ない財産ではありますが、あんな人達に1円たりとも父のお金を渡したく無いとも思います。


相続するにしても、放棄するにしても、非難を浴びるのだと覚悟はしていますが、正直どちらにしたら良いのか、
精神的にかなり参っていて、もう自分では判断出来ません。


そこで、ご意見を伺いたいのですが・・・

◆相続する場合◆
(1)私は両親の離婚により結婚前に父の籍を抜けていますが、正式な相続権があるのでしょうか?

(2)所有者が祖父の土地(畑)で父が収入を得ていたのですが、
その土地の整備をしろと言われているのですが、
もし私が遺産を相続した場合、整備をしなければならないのでしょうか?
(整備に約200万円位かかるそうです)

(3)相続したら、やはり祖父の面倒や近所付き合いもしなくてはならないのでしょうか?

(4)おととし祖母が亡くなっており、その時祖父が、父に祖母の貯金を分配して渡した物があるらしいのですが、それを祖父に返せと言われております。今更、返金する義務があるのでしょうか?
それは、祖母の遺産分けで父の物ではないのでしょうか?


◆放棄する場合◆
(1)もし私に正式な相続権があり、その遺産相続を放棄した場合、遺産の相続権は誰に委譲されるのでしょうか?

(2)父の入院・手術費や、葬儀の際のマイナス分は、父の貯金から支払ったのですが、放棄する場合は、使用してしまった金額は私が負担しなくてはならないのでしょうか?

(4)私が遺産相続を放棄した場合、父の所有物で、固定資産や不動産に当たらないもの(車やたんすなど)の処分は誰がすることになるのでしょうか?



相続する・しない、どのようにしたら良いのか
何でも構いません。


皆様の意見をうかがわせていただければと思います。
どうか、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 相続も放棄も全ては遺産の額(借金を含む)によるでしょう。



 相続権は遺言がないならば、あなたが全部です。
 
 借金など負の遺産のこともあなたには分からないでしょうから、費用はもったいないですが、弁護士に全て任せてあなたは向こうの親戚と直接口を聞かない方が良いでしょう。

 放棄をすることが許されないとありますが、本当は放棄するように仕向けているのかも知れません。また父親に莫大な借金があるのかもしれません、その場合放棄しないとあなたが借金を負うことになります。相続人であることを知って3ヶ月しか間がありませんが、あなたの場合父親が亡くなってから3ヶ月になるでしょう。放棄した場合誰に行くのかは基本的にはおじいさんです。借金関係で放棄せざるを得ないこともあるので、悠長に構えずさっさと行動した方が良いと思います。

 事情をあれこれ疑って行くときりがなく憶測が憶測を読んでしまいますので弁護士に任せた方が良いでしょう。

 ただ、あなたが相続すれば、当然父親関係の墓守や法事関係は取り仕切るのが筋でしょう。あくまで筋なだけで非道な人間であれば執り行う義務などありませんが。

 ただ祖父の身辺の世話は、祖父の子供たちが居るのであれば当然その子たちの仕事です、あなたには関係有りません。あなたが世話をしなくても罪に問われることもないです。

 ともかく、お父さんの遺産相続にあなたの叔父さんも叔母さんもお祖父さんも全く関係ありません。何度も書きますが、お父さんの借金だけには気を付けてください。

 ちなみにお祖父さんが亡くなったときには、お祖父さんの財産をお父さんの代わりに代襲相続する権利が発生します。普通の子供と同じ相続分になります。私見を言えば、お祖父さんの時は放棄するから今回は何も言わないでくれという手もなくはない気がします、まあこうしてあなたが折れる必要も本当は何一つ無いのですが。
 
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼が遅くなってしまい大変申し訳ありません。

ご丁寧に回答くださり、とても助かりました。

父は借金はとりあえず無いようなのですが、遺産事態もそれほどありません。

やはり、私に正式な相続権があるのは間違いないようですので、
相続するにしても、放棄するにしても、私が行動しないとなんですね。

どちらにしても、まずはnonbay39様のおっしゃるとおり、弁護士に相談してみようと思います。

>弁護士に全て任せてあなたは向こうの親戚と直接口を聞かない方が良いでしょう。
私自身も、親族の者と面と向かうと言いたい事の半分も言えなくなってしまうので、
そういった面でも、やはり弁護士の方に言っていただけたほうが助かりますし、
親族の者も専門家相手だったら訳の分からないことも言えないですし、
費用はかかっても弁護士さんに相談したほうが良いかもしれませんね。

父が亡くなり、もう既に2ヶ月近くが経過してしまっているので、本当に悠長に構えていられないですね。

>まあこうしてあなたが折れる必要も本当は何一つ無いのですが。
そう言っていただけて、少し気が楽になりました。

これも人生の勉強だと思って、立ち向かって行こうと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/29 16:16

 1です、繰り返しになりますが、あなたが相続放棄した場合は、あなたのご存命のお祖父さん(亡父の父)が相続となります。

2さんは勘違いされています。
 お祖父さんも放棄すれば亡父の弟妹となります。

 それと遺言が無いことがあなたが全部相続することの前提でなります。
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この回答へのお礼

補足までいただき、本当に助かります。

遺言は、無いですね。

やはり、どちらにしても私が第一相続人になるんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/29 16:18

◆相続する場合◆


>正式な相続権があるのでしょうか?

亡父親の財産(負債含む)は、全てあなたに相続権があります。

>祖父の土地(畑)で父が収入を得ていたのですが、その土地の整備をしろと言われているのですが、

借地契約があれば、その契約に従います。
契約期間が無い場合、いつでも契約を解除できます。

>相続したら、やはり祖父の面倒や近所付き合いもしなくてはならないのでしょうか?

昔とちがって、今はそんな風習・習慣はありません。
ただ、法事・命日など宗教儀式は「相続権者」として行う義務があります。
墓参りなどで、近所付き合いも発生するでしようね。

>今更、返金する義務があるのでしょうか?

ありません。
祖母から父(つまり親子間の)の相続です。
現物(が残っていれば、その現物も「あなたが相続」します。
単純に「形見」です。

◆放棄する場合◆
>私に正式な相続権があり、その遺産相続を放棄した場合、遺産の相続権は誰に委譲されるのでしょうか?

あなたが相続放棄をした場合、亡父の兄弟が相続人になります。

>父の入院・手術費や、葬儀の際のマイナス分は、父の貯金から支払ったのですが、放棄する場合は、使用してしまった金額は私が負担しなくてはならないのでしょうか?

払う必要はありません。
入院・手術日は、父親が自分の財産で払った事になります。
また、葬儀関係は遺産相続の対象になりません。
(墓地・仏壇も相続対象ではありません)

>私が遺産相続を放棄した場合、父の所有物で、固定資産や不動産に当たらないもの(車やたんすなど)の処分は誰がすることになるのでしょうか?

亡父の兄弟が相続人ですから、彼らが処分します。

たぶん、亡父の親兄弟は「離婚した嫁の子供に財産を渡す必要はない」と考えているのでしよう。
相続になると、血を分けた兄弟・親子でも「1円をめぐって争う」事も多いようです。
ましてや、貴方は「離婚した嫁の子」です。
攻撃対象になったようですね。

こんな場合は、亡父の親兄弟から相続の連絡が来ても「良く分からないので、弁護士に依頼しています」と直接対応を避けた方が無難です。
もともと、亡父の親兄弟には「相続権が存在しない」のですから強気で良いです。

早く、弁護士に依頼した方が良いですよ。
最寄の弁護士会(会館)に電話をすれば、民事・相続専門の弁護士を紹介して貰えます。
膳は急げ!です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼が遅くなってしまい大変申し訳ありません。

ご丁寧に回答くださり、とても助かりました。

やはり、私に正式な相続権があるのは間違いないようですので、
相続するにしても、放棄するにしても、私が行動しないとなんですね。

どちらにしても、oska様のおっしゃるとおり、弁護士に相談してみようと思います。
他の方も同様に弁護士に相談することを、おっしゃっていますので、やはり自分で悩んで解決しようとするより、専門家の方にお任せしたほうが良いですね。


>亡父の親兄弟から相続の連絡が来ても「良く分からないので、弁護士
>に依頼しています」と直接対応を避けた方が無難です。
私自身も、親族の者と面と向かうと言いたい事の半分も言えなくなって、相手に言われるがままになってしまう所もあるので、
そういった面でも、やはり弁護士の方に言っていただけたほうが助かりますし、グダグダ言われなくて済むかもしれませんね。

父が亡くなり、もう既に2ヶ月近くが経過してしまっているので、
本当に膳は急げ!ですね。
最寄の弁護士会に連絡します!


>たぶん、亡父の親兄弟は「離婚した嫁の子供に財産を渡す必要はな
>い」と考えているのでしよう。
>相続になると、血を分けた兄弟・親子でも「1円をめぐって争う」事
>も多いようです。
>ましてや、貴方は「離婚した嫁の子」です。
>攻撃対象になったようですね。
本当にその通りだと思います。
今までは、父の弟も寡黙で大人しい叔父さんでしたが、父が亡くなってから豹変しました。
それが叔父さんの本性なのでしょうね。
家だけは、相続問題でもめる事は絶対に無いだろうと思ってましたが、そんな事ないですね。
テレビでやっているような、泥沼の相続問題そのものですね。


>もともと、亡父の親兄弟には「相続権が存在しない」のですから強気で良いです。
そう言っていただけて、力が沸いてきました。

これも人生の勉強だと思って、立ち向かって行こうと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/29 16:36

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