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母が死去しました。相続人は、父と子供3人です。母の遺産分割を協議中に、父が死去しました。母には財産がありましたが、父には借金がありました。ですので、父の相続は放棄します。母の財産は、子供三人で分割できるのでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>母の遺産分割を協議中に…



法定割合で決着したとすれば、半分は父のものとなります。

>父の相続は放棄します…

それはどうぞご自由に。

>母の財産は、子供三人で分割できるのでしょうか…

本来の子供 3人分だけ、つまり半分を 3等分なので 6分の 1ずつだけです。
父の相続分は、あなたがたが放棄すれば伯父や従兄弟に移り、その人らも放棄するなら国庫に入ることになります。
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この回答へのお礼

お返事、有難うございます。初めての掲載で、お礼が遅れましたことをお詫び申し上げます。母の遺産は、もめあげた挙句、未解決でした・・・。

お礼日時:2012/06/18 00:37

分割協議が完了しなかった訳ですから、父の法定相続分は確定です。


つまり全ての母遺産について1/2の権利は父が相続したことになり
ます。現預金は勿論ですが、不動産等も持ち分1/2が父の相続財産
になります。
ですので、母の財産は子供三人で分割することはできません。

次に父の相続放棄ですが、父相続を放棄するということは父の↑相続分
も放棄することになります。
放棄後にはどうなるかわかりません。父債権者が父の財産(母相続分
を含む)を処分して清算するかも知れませんし、放置されるかも知れ
ません。

財産の内容や借金の内容や協議の進行状況によっては多少乱暴な解決
があるかも知れません。その辺は具体低な内容で専門家に相談された
ほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

お返事、有難うございます。未解決の時は、法定相続が確定するのですね。大変参考になりました。このサイトの使い方がよく分かっておらず、お礼が遅くなり、失礼致しました。

お礼日時:2012/06/18 00:41

母父の順で逝去し、亡母遺産分割未了で、父逝去したとのこと。



亡父遺産につき、相続放棄するしないで扱いが違ってきます。
相続放棄しないなら、亡父の立場で、母遺産分割協議します。子3人のうち、だれか一人相続放棄しなかったなら、その子が、亡父にかわって、母遺産につき分割協議することになります。

子全員相続放棄したなら、亡父の相続権は、亡父の直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)と移っていき、相続放棄しなかったために、亡父の相続人となった人と、母遺産につき分割協議に参加します。

亡父相続人と目される人が皆、相続放棄したら相続人不存在で、亡父遺産につき利害関係者(借金債権者)が請求し家裁が立てた相続財産管理人と、分割協議することになります。

いずれにせよ、亡父遺産につき子全員相続放棄すると亡父が相続する分(母遺産1/2)につき、子であるあなた(方)の自由にはならない、ということになります。母遺産を子で分割したいなら、すくなくとも子のだれか一人(3人ともでもよい)、父遺産につき相続放棄しないで、父借金と向かい合わなければなりません。その人が、亡父が相続するはずの母遺産をあわせて受け取れるわけです。
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この回答へのお礼

詳しい御説明、本当に有難うございました。父は商売が傾き、銀行から多額の借金をしていたので、父の子供、父の兄弟は皆、父の相続(つまり借金踏襲)を放棄します。ですので、借金債権者、つまり銀行と協議することになるんですね。大変参考になりました!初めての掲載で、お礼が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。

お礼日時:2012/06/18 00:48

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