
私の祖母方の次男の子が死亡し(被相続人)その妻である韓国籍の妻が調停申し立てをおこしています。
調停申立書の申立人は韓国籍の妻で、相手方は11人おりその中に私の名前もありました。
ちなみに申立人の比率は300/400で、私は50/400とあり、大阪鶴見区のマンション1室で築28年が経過している64m2くらいの物件だそうです。 申立人と被相続人は結婚歴14年で被相続人は67才で亡くなっております。
申立人の言い分は、申立人自身高齢なので他に財産もないから皆さん私に権利を譲渡して下さい。
譲渡して頂けないならその分の対価で引き取るというような文面でした。
私は被相続人や韓国籍の妻である方とは何の面識もなく悪意もありませんが、何となく腑に落ちなかったので下記のような主張書面を書いて裁判所に送りました。
(以下原文)※固有名は○○で伏せています
※T.I氏について個人的に面識はありません。
この度の件で、私が思うことは、私の身に突然相続の権利が発生していることに驚くとともに、被相続人の妻が婚姻後も国籍を変更せずに被相続人と共に生活を営んでいたことは別にしても、婚姻関係がありながら夫の仕事の内容や収入なども知らず、年金受給についても夫婦間で話もされていないことに少なからず違和感を覚えました。
何も家庭裁判所に申し立てを行わないでも、相手方があるなしにかかわらず申立人は現状通り本件の場所で生活することは今後もできる訳ですし、生前被相続人はマンションのローンも完済なさり、申立人の生活が困らないような配慮をされていた事が記されていますが、申立人がマンションを相続することはわかっていながら被相続人は何も手続きをされていなかったのでしょうか。
また2番目に多く相続権がある被相続人のご兄弟で二男の(T.I氏)は同じ大阪府にお住まいで、申立人と10km足らずのところにお住まいですが、この度の書面に相手方に記されており、日頃から身内としてや親族としての人間関係はあったのでしょうか。
被相続人の葬儀は終えたものの、被相続人のお墓の事や、今後の供養などについては何も記されていなかったので、一番気にするところです。
よって、私に関わる権利の放棄は、金額の如何に関わらず申立人が被相続人 (T.I氏)の親族等との間に日頃人間関係が存在しているか否かに納得がいけば、相続分を放棄し、手続きから脱退したいと考えております。
しかし1-2ケ月後家裁の方から電話があり、主張書面内容の確認と、私が相続を譲渡しようと考えていたT.I氏も相続を放棄されてたこと伝えられ、私以外全員が相続を放棄した事も伝えられました。
相続を放棄した中には、私の知る親戚4名も含まれていましたが、彼らが相続を放棄した理由は面倒くさいからとのことでした。
私は50/400の権利や財産がほしいのではなく、いちおう家計相関図家見る限り繋がっている親族なので、安易な気持ちで韓国籍の妻に全てを渡したくないと考えているのです。
このままだと、他に譲渡する人もなく、相手方も金銭による解決を求めてくるかも知れませんが、私の場合金銭で解決は望んでおらず、相手が全部の権利を手中に収め勝手に売り払って現金化できないようにしたいのです。 別に住んでいることは今後もできるわけですから。
どなたかよい智恵をおしえてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
要するに 韓国籍の妻が気にいらないから 勝手に売却することを妨害したいのですね
それならば 法定相続分で共有登記してくれと主張すれば良いでしょう
たとえ 1万分の1の共有でも全体の権利を 1万分の1分 主張できます
それがあるから 買う方は その1万分の1でも一緒で無ければ買いません(バブルの頃なら地上げ屋的な対応があったかもしれませんが)
それで質問者の思惑は実現できるでしょう
ご回答有り難うございました。
共有登記の主張という方法もあるのですね。
費用も発生すると思いますが、これで勝手に売却することを妨害する一筋の光が見えてきました。
そのように動いてみたいと思います。
見ず知らずの韓国籍の妻のことを気に入らないとかではないのですが、勝手に売却され身内の墓守や供養を投げ出されては嫌だというのが本当のところです。
なにぶんこういった問題は初めてだったので、早速のご回答に深く感謝いたします。
No.3
- 回答日時:
相続放棄を望んでおきながら、一方で「相手が全部の権利を手中に収め勝手に売り払って現金化できないようにしたいのです。
」と言うことは矛盾しています。相続放棄したいならば、家庭裁判所に相続放棄の手続きをして下さい。
その受領したことを証明をもらい、それを貼付して今の調停の裁判所に「調停脱退届け」します。
そのようにして相続放棄すれば、相手がどのように処分しようと相手の自由です。
そこで、後段が目的だとして、お答えしますと、
まず、その調停の申立の趣旨は、「相続財産分割協議」の調停と思われます。
それは11人が全員相続放棄するか、又は、持分権の放棄しなければ、申立人の単独所有とはならないので、同人が売却しようとして換価は難しいです。(持分権の売却になるので)
現段階では11人中4名が相続放棄したようですが、残る者が居る限り、この調停は不調で終了すると考えられます。
後は、共有物分割訴訟ですが、これだと、裁判所の裁量になりますが、競売が考えられます。
その場合は、裁判所から代金を受領するよう通知がありますから、そのお金をもらって、お終いです。
金銭で解決する方法もありますが、出費するか、もらうか2つに1つです。
どちらも承諾しない場合に、上記の競売です。
なお、持分権の登記は単独でできますから、上記のようになる前に50/400の登記をして下さい。
繰り返しますが、放棄か、その登記するか、2つに1つです。
わからなければ、引き続き教えますからお聞き下さい。
ご回答有り難うございました。
回答にもありましたが、放棄か、その登記するか、2つに1つということは
分かりました。 現在私を除いて全員が放棄をしているので、教えて頂いた
登記の方法しか売却阻止にもっていく方法はないのではないかと思いました。
本当に有り難うございました。 感謝いたします。
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