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今年の7月末に父が他界しまして、父は会社名義の連帯保証人になっており、母と私(息子)が相続人です。遺産放棄をしなければ負債を相続してしまうのですが、遺産放棄する前に、法律をしらずに父名義の預金口座を母の名義に変更してしまい、しかも、80万円を引き出してしまいました。その現金は手元に有ります。
この状況から、遺産放棄する方法を教えて頂けないでしょうか。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「債務がないと誤信していました」と申述して認められるかどうかです。



一部財産を処分してしまった場合でも、連帯保証の存在を知らなかった
場合、相続放棄が認められる場合があります。

司法書士に相談して手続き進めてください。
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この回答へのお礼

poolisher様、早々の御回答有難うございます。
まったく道がないわけではないのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/02 06:13

まず家裁に相談下さい。


多分ダメですと言われると思います。
その場合は、司法書士ですね。
あと、今の状況ですと、母は相続放棄は出来ませんが、質問者様は出来ます。(3ヶ月以内という期限がありますので注意)
また、その場合、父の両親が健在ならば両親、すでに亡くなられている場合なら、父の兄弟(兄弟が亡くなられている場合、その子供まで)まで、相続が発生するので、放棄するなら、兄弟関係までしないと、借金から逃れる事は出来ません。
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この回答へのお礼

hima-827様ご回答有難うございます。
早急に司法書士に相談します。
有難うございました。

お礼日時:2009/09/03 05:39

家裁に相談を

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この回答へのお礼

v008様御回答有難うございます。
相談してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/02 06:05

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