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遺産放棄について。

先日、父が交通事故で亡くなりました。
生前は生活保護を受給しており、返金分があることが判明。
私たち子供も叔父叔母も父が亡くなってから初めて知りました。
その時に保護課の方から「財産放棄した方が良いのでは」と言われ、今の私たちでは払えない金額だったので放棄の方向で考えていました。
そこで1つ、わからないことが…
先程述べた様に、父は交通事故で亡くなり、今はまだ交渉段階ではありますが、加害者側の保険会社と話をしています。
「財産放棄」をした場合、この保険金も受け取ることは出来なくなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

保険金は、配偶者や遺族へ出るので、本人とは関係ありませんよ。

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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございますm(_ _)m

自分で調べてもよくわからなかったので助かりました。

お礼日時:2018/01/17 22:43

保険金は財産ではない ので 財産放棄しても 残る

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2018/01/20 19:16

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