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先日父が他界しました。生前からかなりの借金があることが分かってたので放棄をするつもりなのです。そこで質問なのですが、
私には兄がいますが数年の間音信不通で今も連絡が取れません。
相続放棄は私、母、兄の3人が一緒に申請をし無くてはいけないのでしょうか?(例えば、先に私と母だけが申請をするのは可能でしょうか)
遺産分割協議はしなくてはいけないのでしょうか?

また、照会状が裁判所から送られるとのことですが
どういった内容なのでしょうか?
情緒不安定でうまく書けていませんがよろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

>相続放棄は私、母、兄の3人が一緒に申請をし無くてはいけないのでしょうか?


>(例えば、先に私と母だけが申請をするのは可能でしょうか)

可能です。
通常は、相続放棄をする場合、相続人全員(被相続人の兄弟まで入る)で、まとめてするのが、手続き上良いのですが、個別に行なっても、何ら問題無いです。

>遺産分割協議はしなくてはいけないのでしょうか?

これは、相続財産がある場合にする事ですから、今回は、関係無いです。

>また、照会状が裁判所から送られるとのことですが
どういった内容なのでしょうか?

意味が少し分かりませんが、相続放棄の申請書を、家庭裁判所に提出すると、確認の意味で、相続放棄する人宛に、手紙が来ます。
内容は、簡単な質問(放棄の意思等)で、記入後、返信すると、申請書が受理される仕組みです。(怖がるような内容ではありません)
あと、相続放棄する申請書に、被相続人の負債額等を書く欄がありますが、大まかで良いです。
負債でしたら、100万円とか、500万円とか、800万円とか。
(実際、正確には分からない場合が多い)

蛇足ですが、これを機会に、兄を探してはどうでしょうか?
本当は、兄を含めて、被相続人の兄弟まで、一緒に相続放棄した方が、あとあとの事を考えると、良いと思います。
あと、お金を掛けたくないと思われますので、期限が3ヶ月以内ですので、早急に、被相続人の住所のある管轄の家庭裁判所に、相談に行かれる事をお勧めします。
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私も、祖父が亡くなったとき、母が相続の放棄をしました。


母は遠方におり、私が相続開始地に住んでいたので、書類の提出は私が代行しました。(本当は郵送でも提出できるようですが、初めてのことだったので、記載事項に不備があった場合に備えて、窓口に持参したものです。)。
そのときも借金が多いことが放棄の理由で、申述書にもそのように書きました。でも、家庭裁判所は、実際に借金があるかどうか、その金額がいくらか、ということは調べませんでした。
そのことは、後日、母の住所に家庭裁判所から照会状が送られてきたときも、同様でした。
照会状については、母と離れていた私は現物を見ていないのですが、母から聞いたところでは「あなたの名前で相続の放棄が申述されているが、それで間違いないか。相続放棄がどういうことか知っているか。」という内容だったそうです。
民法の条文の書き方も、放棄の理由を要求していませんし…。
もちろん、借金の関係の証明書とかも、家庭裁判所に出していません。
ご参考まで。
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督促状なんか要りません。

借金があるかないか、いくらあるか関係ありません。
いるのは申述書、と戸籍謄本、お父さんの除籍謄本です。
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家庭裁判所で手続きをします。

簡単です。相続放棄の意思表示をした書類(申述書)と戸籍謄本他を出すだけです。放棄の理由は、借金が多いためとそのとおり書けばいいのです。
相続放棄は法定相続人が夫々します。あなたとお母さんと夫々が手続きをします。相続のあることを知った日より3月以内にしなければ相続をした事になり、お父さんの借金の返済を迫れれます。
お兄さんは放っておきましょう。恐らくお父さんが亡くなった事を知らないでしょうから、借金取りがお兄さんを探し出して、相続をしたのなら借金を返せと言ったとき、それから3月以内に放棄の手続きをすればいいのです。勿論それより前に知ったらそれから3月以内ですね。連絡が取れないなら止むを得ないですね。
ただし、お父さんの残したもの、特に貯金なんかには一切触ってはいけません(最低限の葬儀費用は認められる場合があります)。形見と思い出の品以外の財産を処分すると、相続をしたことになりますから注意しましょう。詳しくは次のURLを参照して下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

この回答への補足

借金の額については1円単位で書いたり、督促状と言った
借金をしている事を証明する物を持参しなくてはいけないのでしょうか?

補足日時:2007/08/11 16:39
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そんなに難しくないのですね。
銀行の口座は凍結してもらい、銀行の方には放棄の手続きをするとの旨を伝えました。家も持ち家ではないので(賃貸で)他に土地と言った物はありません。

お礼日時:2007/08/11 16:39

相続放棄は、被相続人(亡父)の死亡を知ったときから


3ヶ月以内に被相続人の住所を受け持つ家庭裁判所に
相続人各自が申し出る形で行います。

よってあなた、おかあさん各自の判断で独自に行えます。
お兄さんについてはお兄さん自身が父の死亡を知ったときから
の手続きになります。
連絡が取れないということですが、お兄さんの戸籍の附票に
住所の履歴がありますので確認してみてください。

相続放棄の手続きが完了すれば最初から相続人でなかったことになり
遺産分割協議に参加することはありません。
お兄さんが知ったときから何もしなければ
お兄さんが借財を含む全財産を背負うことになります。

お兄さんも放棄してしまえば、第二順位(亡父の父母)
いないか、放棄すれば、第三順位(亡父の兄弟)が相続人になります。

詳しくないのですが照会状は、家裁が遠方にあり
裁判官の面前で行えないときに、これこれの申し出は
正しいですか?という郵便でのやりとりをさすものと
思われます。
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