
相続放棄の手続きはどうするんでしょうか。
父が他界し、2ヶ月が経ったのですが、事業の借金が1千万円以上ある事が分かりました。
家族は父と一人っ子の僕しかいません。母や既に亡くなっています。従兄や叔父はいます。
父の貯蓄は少なく、保険は随分前に解約していて、結構経営状態が悪かったようです。
家のローンは保険でまかなえるのですが、このまま行くと子供の僕がその借金を背負わなければいけないんですよね?
それとも保証人になっていないので、払わなくても大丈夫なのでしょうか。
払わなければならない場合、相続放棄をすると借金を背負わなくてよいと聞いたのですが、それはどのような手続きで行うのですか?
役所の方から、もし放棄するなら3ヶ月以内に行ってくださいと言われただけで、何をどうするかを全く教えてくれませんでしたので、どうしたら良いのか悩んでいます。
家庭裁判所に提出と言う事は分かっているのですが、書類をどうして揃え、どこの家庭裁判所に提出すればいいのでしょうか。
それと、相続放棄する事で、誰かに迷惑をかけたり、損したりする事ってあるのでしょうか。
父親の残した現金や家も放棄しても構いません。家は借地に建っていて、価値はあまり無いようですので、家を売っても借金額には到底間に合いません。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
父死亡の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の審述をすればおK。
ちなみに、子供が相続放棄をすると、父の直系尊属(つまりあなたの祖父母などなど)が相続人となるので、その人たちも相続放棄をして、次に相続人になる人は父の兄弟(あなたの叔父さんかな?)が相続人となるので、その人も相続放棄をして、終了。父の借金は家族の誰も負わなくなる。2ヶ月なら急いで、被相続人死亡した住所地を管轄する家庭裁判所にいって、書記官の人とかにも聞いてみればぁ~No.3
- 回答日時:
借金と資産のバランスが不明なので、相続すべきか相続放棄すべきか分かりません。
至急、司法書士に相談してください。(相談料30分:¥5,250)ありがとうございます。
家の値段と貯金も保険も合わせても借金を返すには全く足りない感じです。
月曜に叔父と一緒に役所に行きます。その時司法書士さんか弁護士さんなのか分かりませんが、紹介してくれるみたいな事を言ってました。
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