
私の祖父が多額の借金を残して他界しました。
相続権があるのが被相続人の祖父を中心にすると
妻(私の祖母)子供が2人(私のおじと母)この3人が
相続放棄すると被相続人には兄がいるので、
この4人が相続放棄をしないといけないと言うのが分かりました。
本題なのですが、私の母とおじが顔を合わせたくないくらい仲が悪いのです。(過去に民事訴訟をやったくらいなので)
相続放棄というのは1人でもする事は可能なのでしょうか?
例えば、私の母だけが先の放棄の手続きをして、
後からおじと祖母と祖父の兄の3人が放棄をするといった感じです。(相続が開始してから3ヶ月以内にするというのを前提として)
ややこしい内容になってしまいましたが宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺産放棄なら一人でする事も可能です。
相続放棄の申述先となる家庭裁判所は、被相続人の住所地(または相続開始地の家庭裁判所)となります。
各自が相続の開始を知った日から三月以内に手続きする事が可能です。
直系相続人の遺産放棄によって相続人になる祖父の兄のみは後から手続きとなります。
一人でできないのは「限定承認」です。相続財産で負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる、というものですが手続きがすごく面倒な上、ー書類などー原則相続人すべての意思の合意が必要です。
No.3
- 回答日時:
相続放棄は1人でできます。
あなたのお母様が相続放棄した場合は、それで祖父の借金とも無関係になります。
相続放棄したからといってあなた自身に相続権が発生することもありません。
参考URL:http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_8.html
No.2
- 回答日時:
相続放棄は単独でも可能でしょう。
というか単独が基本でしょう。相続の権利は各個人で判断し主張すべきものだと思います。
私の祖父=被相続人
被相続人の兄
ということですが、被相続人の兄以前に孫であるあなた自身の放棄が必要なように思えます。あなた自身に子供がいれば子供も手続きがいるのでは?
相続の権利は直系である限り、下へ下へと行き、いなくなったら上へ上へと行きます。この上下は生存者であるかぎり放棄しなければ権利義務が小計されることになるでしょう。これらの人がすべて放棄したら、被相続人の兄弟となり、その兄弟が放棄や無くなったりしていれば、その子供まで権利が行くことになるでしょう。
放棄の手続きは権利関係が変化する可能性がありますし、放棄に期限もあります。
戸籍謄本などで関係図を作成し、一度は専門家のアドバイスを得ましょう。
債務を原因とする放棄はミスをすると大変なことですし、親族に恨まれることにもなりかねません。
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