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お知恵をお借りします。
父が、5月に亡くなりました。昨年の9月にマンションの費用として多額(1000万円以上)をもらいました。
父が亡くなり、遺産相続の話が出ました。相続を放棄するつもりですが、昨年のマンション購入費は、相続を放棄したことにより、贈与税等の税金がかかってしまうのでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

贈与税は相続を放棄するしないは関係ないと思います。


今回のように、住宅購入時の親からの贈与には税務上の特例があるようです。
参考サイトを載せておきます。
国税庁のホームページにも詳しくかかれています。

参考URL:http://www.towa-fudosan.co.jp/zeikin/6-4.html
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