電子書籍の厳選無料作品が豊富!

分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。

祖父(存命)、父(死亡)、父の息子(存命)、がいると仮定してください。

父が亡くなり、一通りの遺産分割関係の手続きが済みました。
ただ、家族が知らないところで入っていた、
父の携帯電話の請求書(延滞書)が家に届きます。

息子が調べてみたところ、家族に支払い義務はない、ということで、
電話会社に支払う意向はなし、相続も放棄すると伝え、
その手続きを行う予定でいるのですが、
この場合、この相続を放棄することで、
父の死亡で息子に受け継がれている祖父に対する代襲相続権も放棄してしまうことになるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

まだ祖父は生きているなら 代襲相続も何もないですよ。



今回相続放棄されたのは、父の遺産相続を子が相続放棄したのですから まだ存命な祖父の(現時点で存在してない)遺産相続の話と混ぜないで考えてくださいね。

今後祖父がもし亡くなったときは、相続第一順位の直系卑属である祖父の子(今回亡くなった父)の子ですから息子さん(その時点で存命なら)代襲相続できます。

直系卑属である、子 孫 曾孫・・・の中で被相続人に一番近い人が代襲相続の相続人として遺産を相続出来ます。

〔ちなみに相続での第二順位は、直系尊属(被相続人の親) 第三順位は、兄弟姉妹 その子であり代襲相続が認められるのは、被相続人の兄弟の子(甥と姪)までで その下にはありません。〕



ところで今回 子が相続放棄をされたら 今度祖父がその子供の(被相続人・父)の相続人となります。
祖父は 負の遺産を相続されるのでしょうか?
相続人である息子さんが遺産相続を放棄された時点で祖父が相続人になります。
相続放棄は、一人が勝手に行うのではなく次の その次と相続人に成りえる方々全員に知らせて手続きすべきですよ。
    • good
    • 0

#1です 何の気なしに書いてしまいましたが、おっしゃるとおりの意味です。



たとえば祖父がお嫁さんに気兼ねして 娘のほうで世話になる。生前に贈与したり 財産が事業に必要だとして 事業継承を行った場合などです。

 推定相続人というのは基本的に権利なんてあってないのですから全て使い切って、、なんて家も多いのです。

 3000万そこそこの家を、たいそうに「お前たちにいずれやるから」 と子供に言っても、今平均で75歳の人の平均余命は15年です。
親と子供の年の差がどうでもいいくらいの状態になる事はお分かりいただけますでしょうか?

 90歳で亡くなった親の遺産を 65歳の子供たちが相続するときは
その子供が40歳近く。 

 そこまで家を待っていられませんし、子供も仕事があるから。介護して そのうえ特養あたりに入ったら月20万弱とんでいきます。 誰も住んでいなかったら売ってお金にして その費用にしてもらったほうが他家族にとっても 住まない家よりありがたいはずです。

 固定資産税がなくなりますし建物管理がお金がかかるんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まとめてのお礼ですみません。
みなさん、大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/04/01 06:17

他の方の回答の補足になります。

分かっていると思いますが、相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになるので(民法938条)、前にした遺産分割もなかったことになります。携帯電話の債務の分だけの放棄などという都合のよいことはできません。

代襲相続について。父親の遺産を放棄すると父親が相続するはずだった祖父の遺産も放棄することになるのか、という心配をされているようですが、そういうことはありません。

代襲相続というのは「被相続人(祖父)の子(父)が」相続開始以前の死亡などによって「相続権を失ったとき」にその子(父の息子=被相続人の孫)が代わりに相続人となる制度です(民法887条2項)。父の相続権を継ぐということではなく、父の代わりに祖父の遺産を相続するということなので、父親の遺産を放棄しても祖父の遺産について影響はありません。

以上まとめると、相続放棄すれば父の遺産はすべて受け取れなくなるが、祖父の財産について相続権がなくなるわけではありません。
    • good
    • 0

父の遺産分割手続きは済んだということは相続放棄をしていないのでは?相続放棄をしていれば父のものは払う必要なしです。


しかし 代襲相続の権利は関係ありません。
期待権ですから兄弟に分けるといったらなくなりますけどね

この回答への補足

すみません、この場合の「兄弟」とは、
父の兄弟でしょうか?

補足日時:2009/03/09 03:29
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
私も投稿後から調べてみたら、そうだということが分かりました。

でも、代襲相続の権利は関係ないということがわかってよかったです。

お礼日時:2009/03/09 03:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!