私は祖父の相続権の有る孫です。
借金がある父が15年間行方不明です。母は離婚・子供は私一人です。
今回失踪宣告を受けます。
失踪宣告によって、私が祖父・を相続した場合(代襲相続)
イ. 父の相続財産を相続したのか
この場合は父の借金も相続したことになるのか。
ロ. 直接 祖父の財産を相続したことになるのか
この場合は、父の借金の件は関係ないのか。
父の借金分は失踪宣告が出てから90日以内に相続放棄の手続きをとっておくべ きか。
お教え下さい。
あと一つ
時効はとは、 いつ成立するか。(抗弁できるか)
父行方不明・(平成8年3月家出)
貸主は請求郵便物は送っている。何時まで送られて来たかは不明。
確認できた最終郵便物は平成12.年7月27日付け
(平成23年2月24日捜索願いを出した折、
警察官立会いのうえ郵便箱を開けた。他にはそれらしきものは無かった。
お尋ねします。宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ロです。
代襲相続は、被代襲者(この場合、父。)に代って被相続人(この場合、祖父。)の相続人となるのであって、被代襲者を相続するのではありません。そもそも父を相続するのは、父の死亡時です。つまり、失踪宣告によって失踪宣告に必要な期間満了時に父親が死亡したとみなされた時点で父親を被相続人とする相続が開始するのです。これは祖父についての代襲相続とは無関係です。
そして相続の放棄は自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内(90日ではありませんよ。)に行う必要があるので、父親を被相続人とする相続について放棄するには、失踪宣告の審判が確定してから3ヶ月以内に放棄の申述をする必要があります。
ですから、失踪宣告確定後3ヶ月以内に相続放棄(限定承認という方法もありますが。)の手続をとっておく「べき」ではなくてとっておかなければ「ならない」です。
>時効はとは、 いつ成立するか。(抗弁できるか)
何の時効ですか?父親の借金の時効ですか?それは、この質問の事情だけからでは判りません。相続を放棄するなら時効などどうでもいいことではありますが、時効になっているなら放棄しないという話ならば、きちんと調べるべきでしょう。判らなければとりあえず限定承認という手もありますが、まあ、きちんと弁護士に相談すべき話だと言っておきます。
この回答への補足
ご回答有難う御座いました。 確認ですが
祖父が先に亡くなり、父親が死亡したとみなされた時点で私が父の財産(祖父の財産を含めて)相続するのですね。
この際、父にサラ金からの借金がありそうな場合は、3ヶ月以内に限定承認の手続きをしておけば良いのですね。
祖父が父より後で亡くなった場合は、代襲相続となりすね。このときは、父親が死亡したとみなされた時点で父に借金しかない場合は相続放棄しておかなければなりませんね。
再度ご回答を頂ければ有難いです。
No.1
- 回答日時:
祖父について書かれていませんので確実なことは解答できません
父上の失踪宣告確定での死亡認定日と祖父の死亡日のどちらが早いかです
父上の死亡認定日の方が早く相続放棄の手続きをとってあれば、質問者が祖父の相続人となります
父上の死亡認定日の方が早くても相続放棄の手続きがなされていなければ父上の負債を相続します
父上の死亡認定日の方が遅ければ、祖父の相続人は父上です(代襲相続にはなりません)
司法書士弁護士等の専門家に相談すべきです
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