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祖父が亡くなって13年、父が亡くなって7年になります。
叔父・叔母は、祖父が亡くなった時に、遺産放棄をしています。
先日、叔父が祖父の遺産放棄の件で、母に納得いかないと言ってきました。
手前の推測では、お金が欲しいのだと思います。
当時、祖父・父で商売をしていましたのですが、財産以上の借金もありました。
当時お世話になっていた税理士等に資料の提供をお願いしましたが、7年前以前のデータは、もう保管していないとの回答でした。
今であれば、私がコピーやデータで何か証拠を残していましたが、若かりし私には、将来そのような事態になるとも思いもよらず、母と共に父に任せていました。しかし、その父も他界し、今となっては為す術もありません。
叔父は、母が嫁とゆう立場もあり、好き勝手言って来ます。母は、高齢もあり、少々うつ状態です。私もどうすればいいのか、誰に、何処に相談していいのかもわかりません。
少しでもいいですので、何方かヒントをください。
 

A 回答 (5件)

民法は次のように定めています。



(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第919条 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。

2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする

4 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

915条とはこういうものです。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

「取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。」とありますから、叔父さんの方が取り消すのは不可能と思います。

「第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」とありますから、この伯父の方は、お母上や質問者さんではなく家庭裁判所に「相続放棄を取り消したい」と言いに行くべきべきです。

上の民法条文をコピーして、伯父の方に渡してあげるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今揃えられる資料は、教えていただいたこの民法の資料のみになりそうです。

お礼日時:2008/08/14 22:07

現在の法律では、遺産放棄と言葉はありません。


民法で、相続放棄とは、家庭裁判所で手続きした場合です。手続きする割合少ない。
遺産分割協議で相続分を0とした場合は含みません。
一度家庭裁判所でした相続放棄は取り消しができません。
一度成立した遺産分割協議も、原則として取り消しができまん。相続人全員が取り消しに同意したときは別。
なお、相手い言うことは無視すればよいと思います。父が亡くなりましたからわかりません。といえばよいでしょう。

もし、不服があり裁判にした場合、それを立証するのは相手側です。
何もできないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
怯むことなく話し合いに臨もうと思います。

お礼日時:2008/08/14 22:57

 祖父aの遺産相続は父bが相続したものであり、姻族である母cは相 続していない。


 
 bの遺産は母と娘が相続する。Dには権利は無い。

 cD間には財産の関係は一切ない。 姻族解消
 叔父さんに子どもがいなければ、叔父さんの財産はあなたに行く  が、母の財産は行かない。
 
 在るとすれば無くなられたお父様への債務?の主張という事だが、
 債務の存在が証明されたとしても、10年以上経っているので時効で は?

だから返事としては「主人の遺産の相続に関しては主人に言われたとおりにしており、私はよく分かりません。」で終わりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
時効・・・があるのでしょうか?
父bも亡くなり、商売を畳み、財産や借金を清算し、今は母c名義の家に住んでいます。
しかし、祖父aの嫁(私からすると祖母・母からすると姑・叔父叔母からすると母)が同居で生きており、現在命に別状はありませんが、その財産についてもいくらあるのか?とか言ってきています。
母cは、嫁と言う立場もあり、必要以上には祖母の金には手をつけず、生活しています。しかし、家は母c名義です。
祖母の財は、年金がある程度です。
祖父aの相続手続の事は今となってはよくわからないと叔父に言っても、納得する叔父ではないと思います。
何か決定的に主張するのは、時効だと言うことでしょうか?

お礼日時:2008/08/11 01:57

相続放棄は叔父が自分の意思でしたわけですから、


いいがかりですね。その内容がわかりかねますが、犬が吠えてる程度だと思って間違いありません。
「あまりいうと脅迫にあたります」と毅然に対処しましょう。
それでもなにかあるようでしたら
「出るとこ出てもいいですよ」
とはっきり言いましょう。

はっきり言うことが大事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
叔父は、財産の説明もなく、遺産放棄の判を押さされたと言っています。
当時、どのようなやりとりがあったかわかりません。
判を押した書類は、何処かで取り寄せられるのでしょうか?

お礼日時:2008/08/11 01:23

相続放棄した叔父さんが納得いかないからと言って、あなたのお母さんに遺産分割請求することはできません。


叔父さんが相続放棄の手続きをされた裁判所へ相談されてみてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
裁判所に行けば、証拠が残っているのでしょうか?

お礼日時:2008/08/11 01:15

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