祖母の遺産相続について教えてください。
なお、祖母(7~8年前に死去)には4人子供(叔父2人叔母1人)がおり、
そのうちの1人が母(28年前に死去)です。
1年まえ、急に叔母から「戸籍謄本を送ってほしい」と連絡がありました。
(10年前にもめて以来、兄、私ともに縁を切っていました)
その理由が怪しいと感じた兄と私は、祖母の遺産(億単位はあると思います)にからむことで
何か企んでるのでは?と考え断りました。
父と兄がさんざんイヤな思いをさせられたあげく、
怪しい理由で戸籍謄本を手に入れようとしたのが気に入らないためです。
それが、最近になって再び叔父から兄に手紙が来て、至急連絡がほしいと書いてありました。
今度も連絡せずに放っておくことにはしたものの、再び何か企んでるでは?と気になります。
そこで、教えていただきたいのですが、
(1)
過去の質問で、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから
1年間に請求しないと時効によって消滅する」と回答があったのですが、
兄と私は、1年前に連絡があるまで遺産相続などを考えたこともありませんでした。
(一般知識としては、孫に相続権があることは知っていましたが)
この場合も、やはり権利は1年で消滅しているのでしょうか。
兄、私ともに遺産をもらうつもりはないのですが、
消滅してみすみす叔父叔母の思惑通りになるのもなんだおもしろくありません。
(2)
叔父や叔母が戸籍謄本を手に入れたいといったのは、
兄と私が相続の権利を放棄するような手続きしたように書類を偽造するのでは、、、
と思ったのですが、その可能性はありますか。
また、ほかにしそうなことは何か考えられますか。
(3)
今後、何か注意しておくべきことはありますでしょうか。
以上、長くてすみません。どうかよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)
民法1042条の遺留分減殺請求権の時効の起算点は、減殺の対象となる相続財産を認識した時点からなので、貴方の場合、まだ「知っていない」わけで、1年の消滅時効にはかかりません。なお、認識の有無に拘らず、相続開始の時(おばあさんが亡くなった日)から10年の消滅時効があります。
(2)
相続放棄は家庭裁判所への申述によるので偽造等は無理ですが、おばあさんの登記未了の不動産等について、相続手続のために相続証明書を準備している可能性があります。遺産分割協議に際しては、代襲相続人であるあなたとお兄さんをはずしてした場合には無効となります。
(3)
登記申請の添付書類である相続証明書の中には、本件のような場合、相続人全員の戸籍謄抄本と遺産分割協議書が必須となりますが、通常、遺産分割協議といっても、協議書に実印を押して、印鑑証明書を添付するものです。印鑑証明書は本人以外は入手できないものであり、実印を使うときや印鑑証明書を交付するときは細心の注意が必要です。なお、遺産分割協議書の印を偽造した場合は、有印私文書偽造罪となり、登記申請した場合は、更に公正証書原本不実記載罪になります。
いずれにせよ、日頃付き合いはないとはいえ、おばさん、おじさんにその真意を確認した方がお互いのためだと思われます。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
1年の時効には該当しなくても、放っておけば10年で時効になるとは知りませんでした。
アドバイスいただいた通り、真意を確認するのが一番よい気がしてきました。
兄にもお教えいただいた内容を伝え、相談してみたいと思います。
あと、申し訳ないのですが、お願いついでにう少し教えていただきけますでしょうか。
(1)の「相続財産を認識した時点」とは、具体的にどのように知ることを指すのでしょうか。
(2)の「おばあさんの登記未了の不動産」とは「祖母から誰かに名義変更できてない不動産」
という意味なのでしょうか。それとも他の意味なのでしょうか。
(3)印の偽造をしているかどうかはどうすればわかるものなのでしょうか。
まさか、実印の偽造なんてことをしていると思えませんが、
絶対にしないとも思えない人たちなので、少し心配です。
なにぶん、法律には無知なためお手間かけますが、再度お教えください。
よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
横から出てきて申し訳ありません。
余計なこととは思いましたが、yam_3さんと、maisonfloraさんの補足説明をさせて下さい。
『相続放棄』について
家庭裁判所に申述することによって行う「相続放棄(民法938条)」は、相続の開始のあったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。
従って、法律上の「相続放棄」は、おばあ様がお亡くなりになられて自分が相続人であり、相続財産があることをお知りになって既に7~8年経っている現時点においては、既に行うことができなくなっております。
しかし、「遺産分割協議(民法906~914条)」において、自己の相続分をゼロとする協議書を作成することは可能です。
『相続税』について
相続税における「基礎控除額(税金のかからない金額の上限)」の計算は、
基礎控除額=5000万円+(法定相続人の数)×1000万円 です。
ここで言う「法定相続人の数」ですが、民法の感覚では、pochonさん達ご兄弟は、pochonさんのお母様を代集相続(民法887条2項)しておられるので、法定相続人の数はおばあ様のお子さん達4人となるのではないかと考えがちですが、相続税法の考え方は、あくまでも相続が生じた時点における法定相続人の数のみを問題としているので(相続税法15条1、2項)、法定相続人の数は、おばあ様がお亡くなりになられたときに生存しておられたpochonさんの3人の伯父(叔父)様・伯母(叔母)様と、pochonさん御兄弟お2人を加えた5人となります。
従って、基礎控除額は上式により、1億円となります。
また、相続税を計算するための相続財産の評価の点で、各種の特例措置が存在しており、その中でも最も効果が高いと思われるものが、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例(租税特別措置法69条の4)」で、相続財産の中に、おばあ様が住んでおられた宅地がある場合には、条件により、200平方メートルまでの面積の分の評価額が100分の50、または、100分の20になります。
この特例措置の適用がある場合には、相続税の課税価格はかなり安く押えられるので、場合によっては相続税はかからないかもしれません。
そして、相続税の申告書の提出は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に納税地の税務署長に提出しなければならないことになっており(相続税法27条)ますので、普通に考えれば、相続税の問題は一応片付いているものと考えます。
ただ、相続税の課税価格が、基礎控除額を上回っており、相続人のどなたかが自己の法定相続分を超える財産を取得したような場合には、「期限後申告(相続税法30条)」の必要が出てきます。
詳しくは、お近くの税務署でお尋ねになられれば、職員の方が、無料で詳しく教えて下さいます。
『相続財産の調査』について
相続人は、相続について、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認するか、限定承認するか、放棄するかを決める(民法915条1項)ために、相続財産の調査をすることができます(同条2項)。
しかし、これは各相続人が承認または放棄をするための期間に3ヶ月という制限を設けたためのものであって、相続財産そのものは、相続人の『共有(複数人による所有の形態)』(民法898条、最判昭30年5月31日)と考えられているため、共有者であるpochonさん御兄弟は、その財産を調査する権限は当然に持っているものと考えられます。自分のものなのですから。
但し、お話の様子からしますと、相続財産を現在実際に管理しているのは、pochonさんの伯父(叔父)様・伯母(叔母)様達なのでしょうから、問題が起こりそうであるならば、弁護士の方に間に入ってもらった方が良いと思います。
『相続回復請求権(民法884条)の消滅時効』について
原則的には、yam_3さんのおっしゃる通りなのですが、少しだけ補足致します。
共同相続人による相続権侵害においても原則として民法884条は適用されますが、相続分を侵害している共同相続人(伯父(叔父)様・伯母(叔母)様達)が、他に真正な共同相続人(pochonさん御兄弟)の存在を知っている今回のような場合には、伯父(叔父)様・伯母(叔母)様達は、相続回復請求権の消滅時効を援用して真正共同相続人であるpochonさん御兄弟からの相続権侵害の排除の請求を拒むことはできません(最高裁昭和四八年(オ)第八五四号同五三年一二月二〇日大法廷判決・民集三二巻九号一六七四頁)。
この場合、伯父(叔父)様・伯母(叔母)様達から財産を譲り受けた人も同様に、pochonさん御兄弟からの相続権侵害の排除の請求を拒むことはできません(最判平7年12月5日)。
ですから、今回のように伯父(叔父)様・伯母(叔母)様達が、共同相続人であるpochonさん御兄弟の存在およびその持分の存在を知っている場合には、実質的にpochonさん御兄弟の相続回復請求権は消滅時効にはかからないものと考えられます。
横から出てきて・・・なんて、とんでもない。ありがとうございます。
相続放棄が既にできないことや相続回復請求権の時効にかからないこと、相続税のことなど、
判例も含めてご説明いただいたおかげで、「そうなんだ」と納得しながら理解することができました。。
私にとっては、全てが知っておいた方が良いことばかりで大変ありがたいです。
遺産の調査については、弁護士さんに相談した経験がないため、自分たちでできるなら、
と簡単に考えお尋ねしていたのですが、よくよく考えると何かあったときにまともな話し合いができない相手でした。
アドバイス通りプロの弁護士さんにお願いするのが一番スムーズに事が進められると思いますので、
そのときは、弁護士会にでもどなたか紹介していただこうと思います。
今後、どうするかは全て兄に連絡を取ってからになりますが、zatsunennさんおよび
みなさんのご指導で時効による消滅が無いことがわかりましたので、じっくり相談してみたいと思います。
私の一人の力では、とてもここまで調べることなんてできませんでした。
本当にありがとうございました。こんなにも詳しく、また親切にお教えいただいて大変感謝しております。
No.4
- 回答日時:
ANO#3(1)の補足です
相続人の権利そのものは時効消滅しませんが、相続回復請求権(民法884条)には時効がありますので、補足します。
相続回復請求権は、相続人が自己の相続権を侵害された事実を知った時から5年、相続開始の時から20年で時効にかかります。これは、相続財産を取得した相続人以外の者や、相続分を侵害している他の共同相続人に対して、自己の権利の回復を請求する権利です。自分の知らないうちに遺産分割協議がなされた場合も該当します。
参考にして下さい。
No.3
- 回答日時:
補足の回答です。
>(1)の「相続財産を認識した時点」とは、具体的にどのように知ることを指すのでしょうか。
遺留分とは遺言や生前贈与等によっても侵害できない相続人の持分(あなたの場合は法定相続分の半分)のことで、遺贈等が遺留分を侵害していることを認識した時点が消滅時効の起算点です。お話の詳細がわからないので断言できませんが、本件では遺留分の問題ではないように思えます。法定相続人が相続する権利そのものは時効にはかかりません。前回の回答では説明が不十分だったようなので、補足、訂正させていただきます。
>(2)の「おばあさんの登記未了の不動産」とは「祖母から誰かに名義変更できてない不動産」という意味なのでしょうか。
そうです。おばあさんが亡くなられたのが7~8年前ということですが、今まで相続手続はされなかったのでしょうか。普通は相続開始後数年内に、おばあさん名義の不動産について相続登記をして、相続人又は受遺者名義に所有権を移転します。私の推測では、最近になって手続をし忘れたおばあさん名義の財産がみつかったので、手続をすすめようとしているように思われますが。
>(3)印の偽造をしているかどうかはどうすればわかるものなのでしょうか。
印鑑証明書の印影と、文書に押印された印影を重ね合わせればすぐにわかりますが、普通の人は印や印鑑証明書の偽造まではしないと思います。なお、よくある手口としては、使用目的をはっきり言わないで白紙の文書に実印を押させて、印鑑証明書をとりよせる方法です。
何度ものお返事および補足までいただきありがとうございます。
(1)の件、理解できてなかった内容および間違って理解してしまった部分について、ものすごくよくわかりました。
また、「相続回復請求権」の時効まで教えていただき、すごく勉強になります。
これで兄に相談する際も、いろいろな状況を想定して詳しく話ができると思います。
(2)については、おそらくyam_3さんの推測通りだと思います。
1年前に連絡があったときは、「祖母が兄にかけていた生命保険の解約のため」、
今回は、「1~2万円ほど残高のある通帳の解約のため」と、素人の私たちでも
「その程度のことでわざわざ連絡してくるするはずがない」とわかるような理由を付けてきてたので、怪しいと思ったのです。
これまでは、あくまで推測でしかなかったのですが、これで確信が持てました。
(3)については、今まで白紙の文書や訳の分からない書類に実印を押したことはないので、現時点では大丈夫だと思います。
でも、今後どんな風に出てくるかわからないので、しっかり注意しておきたいと思います。
本当に、いろいろとありがとうございました。
yam_3さんのおかげで、知りたかったことだけでなく、それ以外のこともよくわかりました。
このページをそのまま兄に見せたいと思います。
今後どうするかが決まった段階で、また教質問するかもしれませんが、そのときもしお手すきでしたら、いろいろご指導ください。
本当に助かりました。ありがとうございます。大変、感謝しています。
ポイントについては、すぐにつけさせていただきたいのですが、maisonfloraさんからにお願いした補足ののお返事を待ってから、
回答の締め切りと一緒に行わせていただきます。(1000点ぐらいおつけしたい気分です!)
No.2
- 回答日時:
数年前、父がなくリ相続しました。
その経験から言うとNo.1の方の言われるとおり、祖母の方の土地・建物が相続登記できていないため、遺産分割協議書を作って、名義を変えようとしているのかも知れません。
お母さんがなくなられているので、代襲相続ということで、あなたとお兄さんが相続人になります(お母さんの代わりに)。土地・建物は、登記が済んでいないと、売り買いができません。
中途半端に財産をもらうと、ややこしいので、実際は、「相続放棄」してもいいでしょう。私の場合、母が財産半分、兄弟計3名で残り相続、これで兄弟3人で6千万円の相続税でした。土地を売ったり、大変でした。お金をおじさんたちからもらう方法もありますが、あとあとイヤミを言われることにもなります。
この回答への補足
経験上のお話、すごく為になります。ありがとうございます。
確かに、もし相続税や手間がとてもかかるのであれば、自分たちにとっては
相続放棄も得策な気がします(おもしろくない部分はありますが、、、)
兄にmaisonfloraさんのアドバイスも含めて相談しようと思うのですが、
実際にはどれくらいの相続税がかかるのか、遺産そのものがわからないため
判断できません。これは、どのようにしたら調べられるものなのでしょうか。
自分たちで確認できるのでしょうか。それとも、弁護士さんにお願いしないといけないものでしょうか。
よろしければ、お教えください。
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