A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
土地の権利書がどこにあるか、誰が保管してるか、確認して下さい。
その権利書に祖母名義かを確認してください!記載されてる地番で、法務局に行って登記簿を取って抵当権がついてるか、抹消されてるかも確認してください!抵当権が、抹消されてなければ、債権者に確認してください。もしかして借金が残ってるかもしれません!それから、その土地に家があれば、話が少しややこしくなります。家の名義人が、誰かを確認する事と何年住んでるかも大事です。仮に相続放棄しても建物があれば、場合により撤去しなければなりません!
No.9
- 回答日時:
正式な遺言書とは、公証人役場で手続きした書類、弁護士、身内以外の第三者の捺印のある書類です。
遺言書が、正式な書類と認められ無かった場合、法廷相続の母親になります。母親が、相続を放棄する意志を示す事が出来れば、放棄出来ます。まず、母親の状態から考えて、あなたが、成年後見制度において、資格があるか、保護課の担当者に、相談した方が良いでしょう!多分、保護課の担当者に言うと、保護を切られると思ってますね!そんな事ありません。戸籍上別々なら、特に問題は、無いはずです。相続される土地の価値にもよりますが、土地の登記簿を取って下さい。それにより価値が、およそわかります!No.8
- 回答日時:
その遺言書は、正式な手続きを取ったものですか?そうでなければ、法廷相続人に相続されます。
法廷相続人は、母親になります。母親が、精神病との事ですが、貴方が成人に達してるなら、成年後見制度で名義は、母親で管理が貴方になり、いずれ貴方の土地になります。問題は、その土地にかかる相続税です。それから、母親から戸籍上独立してるなら、母親の生活保護は、継承されます。ところで、母親の兄弟は、何人いますか?おばあちゃんの財産が、その土地だけなら、その分を分けなければなりません。相続において非課税になる金額は、確か3000万だったと思います。それ以下なら、非課税です。それと、この件は、市役所の保護課の人に報告相談した方が良いですよ!でないと後で、面倒になります!
No.7
- 回答日時:
土地の価値にもよりますが、焦って相続放棄するのは得策ではありません。
遺留分もあるので遺言どおり100%質問者さんに行かないかもしれないですが、様々な事情で質問者さん名義になる可能性もあります。
お母様に後見人をつけるなどして持っていてもらったほうがいい場合もあり得ます。
自治体の無料法律相談などはありませんか?
No.3
- 回答日時:
遺産相続を母親が生活保護切りを免れるために祖母が貴方にしたのなら、
不正受給になります。
その前に(母親は精神病で何もできない状態)の母親が心配じゃないのですか?
親孝行しましょうよ?
No.2
- 回答日時:
貴方が遺産を相続する事は不可能です。
母親に権利があるので。
保護が切られるからといって相続を破棄することは許されません。
ただし小額の資産や処分する事が著しく困難なものは相続放棄ができます。
また生活保護受給の方が相続によって遺産相続財産を取得した場合
生活の維持のために活用できる財産を取得したとして
保護を必要しなくなったとし受給停止または廃止になります。
No.1
- 回答日時:
お母さんが、生活保護を今後も受けたいなら、財産は放棄する事です。
息子さんには、いきませんよ。精神の病気であれば、障害者の手続きする等あるようですので、市町村に聞いて見て下さいね。遺産は相続する、しないで違うと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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