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60歳になる男性です。
二男とかわした約定書について有効性を教えて下さい。
私は3人兄弟の長男です。
15年前に、「私の財産の半分を三男に相続させる」という内容の約定書を
二男と交しました。15年前は私は独身で、財産は二男と三男の二人に半分ずつ
分けて欲しいと思い、約定書を作りました。当時の私には結婚の意思はありませんでた。
しかし、その後私は縁があって結婚しました。子供はありません。
私の財産は法律どおり妻に四分の三、弟ふたりに八分の一づつを分け与えたいのですが、
15年前の約定書があっては、無理でしょうか? 15年前の約定書の有効性について
教えて下さい。

A 回答 (3件)

法令公序良俗に反しない限り どのような内容の契約でも有効です



質問のことは契約になります 当然それなりに有効です

が 相続の内容に関することは相続発生後は、正式な遺言書以外には効力は強制できません

質問の形態内容では 遺言書とは認められません

司法書士か弁護士に相談することです(弁護士は相続に関する経験のあるものに)
無料相談などとケチなことは考えず有料で相談することです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます、

お礼日時:2013/03/14 23:05

事情が変わったから、従前の約束を破棄し、新たに作成のやり直しでしよう。


それならそれでかまいません。
今度同様な遺言書を作成する際は、公正証書にするか、少なくとも「私の財産の半分を」と言うような書き方ではなく、財産を特定して下さい。
そうしないと、不動産の場合は持分権となって権利関係が煩雑になるからです。
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約定書とは呼びません。

自身の相続ですから遺言書でしょう。
で、あなたが生存している間はいくらでも変更可能です。
また、遺言はあなた自身だけが一方的に決める事なので、相続人と契約を結んだりはしません。
あくまで遺言であれば。
譲渡契約であればちょっと違うと思います。
はしょった内容ではなく正確な全文が必要だろうと思いますが、15年も経っているし(時効)
相続させるという言葉が有効と認められれば譲渡契約にはならないと思います。
いずれにしろ、その約定書なるものを破棄する契約書を二男と交わせば問題ないです。
そこでもめるようなら弁護士ですね。

また、法定で遺留分がありますので、遺言が100%有効にはなりません。
兄弟と配偶者だけであれば、遺言がどうあっても妻が1/2は相続可能です。
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