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内縁関係の妻というのは、法律的に意味のある言葉でしょうか?
例えば遺産の相続で優遇されたり、遺族年金を受け取ったりできる場合もあるのでしょうか?
遺言はのこしてあるのですが、たんなる贈与にしかならないのでしょうか?
また内縁関係とは法律的にどのような場合いうのでしょうか?

A 回答 (4件)

内縁関係とは事実婚のことを言います。


つまり役所に届けではしてないけれども結婚同様の生活をしている女性が内縁の妻です。
法律婚の場合確か奥さんの相続分(1/2)は非課税だったと思います。
内縁関係の場合はこのような取り扱いはないです。
遺産の相続で言えば誰も相続人がいない場合に特別縁故者として遺産をもらえる場合がある程度ではないでしょうか。
できれば婚姻届けを出しておいてあげるのが相手にとってもいいと思います。
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入籍をしていなくても、


住民票を同一にし、「見届けの妻」という続柄で
事実婚として住民登録することが出来ます。
この場合、内縁の妻という扱いになります。
健保の扶養に組み込んだり、国民年金の3号適用にすることが出来ます。
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下記の参考サイトがあります。

自治体の法律相談で、地元の弁護士が出席しますから、詳しく相談することをお奨めします。

参考URL:http://www.naganuma.com/contents/souzoku/yuigons …
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 ちなみに、刑法がからむ場合や、慰謝料に関する裁判の場合など、法的な問題よりも気持ちの問題の方が大きい場合、正式な妻として扱われます。



 法的に登録した妻と内縁の妻が裁判でもめた場合、同居年数によっては内縁の妻の方が力が強くなることもあります。
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