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片親で育った長女・長男・次女の
3人きょうだいのうち、長男が他界。

長男は独身・子なし。
親元を離れた後は数回転居を繰り返していたが、
失踪期間も長く、誰も詳しい居住歴は分からない。
最期は他県で他界し、死亡届は他県で出している。

こんな状況で後に親が亡くなり、相続の手続きを
する際に長男に関する書類は何か必要になりますか?

A 回答 (1件)

ご長男が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍が必要です。


亡くなられた「親」が父か母か不明ですが、いずれにしても被相続人(死んだ親のこと)の出生時から死亡時までの連続した戸籍が相続人確定手続きで必要です。
おそらくは被相続人の連続した戸籍だけで、ご長男の出生から死亡までの連続した戸籍と同じになる可能性大ですが、ご長男が転籍などしていたら、ご長男の戸籍が必要となります。

理由
独身、子なしという情報は、親族が「知ってる限りは」という条件付きです。
連続した戸籍を取る事で、結婚歴がない事、認知してる子の有無を「確定」できます。
ご長男が仮に認知してる子がいると、その子が代襲相続人になります。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明をありがとうございます。

失踪していた間に身元不明の重病人として長男が発見され、
片親のところへ連絡が来たので、恐らく結婚歴や子供の存在は
ないものと思われますが、お蔭様でいざと言う時に備えて
良い心構えができそうです。

お礼日時:2018/01/18 15:53

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