No.6ベストアンサー
- 回答日時:
実家を長男が相続すると決められているのですか?
↑
そんな決まりは、法令には存在
しません。
相続の権利は同等です。
長男も次男も長女も次女もありませんし、
どこに住んでいるかも関係ありません。
実家に住みたければ、相続人間で
話し合って決めれば良いことです。
かつては長男相続でしたが
それは問い老いた親の面倒を見る
ということと引き換え条件だったのです。
今はそんな時代ではありませんので
法令でも、兄弟の権利は全くの平等です。
だと思います。長男が嫁と実家に住む権利があって、長女は嫁に行ったら離婚しても帰ってくるところはない、一人で住むところを探さねばならない。というらしく、相続は自分のものもあるはずだと申し出たら、「その考えは違う」と家族以外の方に否定されたらしく、今は嫁が長男の実家に親と住んでいるなのも都心ではあまり聞かないですね。法は違うと思うし、誰が決めるのだろうと。昔は親の面倒を見るから家をあげるということだったのですね。
それでも、他に財産あってこそできたような気がします。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
この話は田舎の風習ですよ。
遺留分は侵害できないです。
田舎だと世帯収入が低くて、代々家を維持する為にできた習慣です。長男が一括承継して他が相続放棄することを当たり前だと思っています。
財産があるのであれば、不満も出るでしょうが、田舎の財産などほとんど価値がないことが多いです。
この問題は、長男が異議を唱えないと変わらないですよ。
やはり田舎の話だったのですね。他の人に分けられるものがあればよいのでしょうが、そうでないないなら、ただでさえ変なの猶更変ですね。
ご回答ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
相続については民法に規定されていますが,現行の日本の民法には,そのような「決まり」はありません。
昭和22年5月2日以前の相続であれば,戸主の相続に関しては家督相続であったためにそういうこともできましたが,同月3日以降の相続では家督相続は認められないので,長男優遇という法的な決まりはありません。
現行法で同じことをやろうとするなら遺言をする方法が考えられますが,長男以外の相続人が遺留分を請求することでそれが崩れます。
長女が被相続人を虐待していたとか死亡させたとかいった特別な事情でもない限りは,何も相続できないということはありません。
家督制度の時はそのような事もあったのでしょうね。できるというだけで、おそらく必ずしなくてもよかったのではないでしょうか。
長女が嫁に行けば、長男が嫁を迎えて家族で暮らしているから、長女は戻ることはできない、自分で家を探さないといけない、長男ありきといわれ、
そういう考えの人は周りに一切いないので、驚いたのですが
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
長男にだけ権利があるわけではない。
配偶者に半分、残りを兄弟姉妹で等分が原則。土地や家を相続しなければお金で分け前をもらったり、土地や家を売ってしまい等分するのも残された者の自由です。
県外で結婚して、土地と家の権利を相続して住まずに管理することもできます。固定資産税や、雑草などの管理も必要なこともあるため、売ってしまうのも手です。
長男だけではないですよね。家は置いておいてほしい考えは長女(とかその他)にはないといわれて、驚きましたが、残された者の自由で他にも方法はあるのですよね。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
跡取りの考えは実家の建物をどうするかではなく、誰がお墓を守っていくか、という問題が絡みます。
亡くなった後も法事を行いますしね。
ですから女性が家を継ぐ時は婿養子を利用取り、姓を変えない状態にしたのです。
今は相続は平等です。
ですが、資産だけ平等に分ければ終わる話ではないのです。
お墓守りですか。家に長女は帰ることはできないとかいわれて、驚いていました。婿養子ですね。お墓のことではなく、例え家しか財産ないとしても、家は長男が嫁と暮らすから長女は離婚しても戻れない、財産は全て長男のものだ、と聞いてそんな話聞いたこともなく、ただただ驚いて、それが一般的なのかと思いました。ありがとうございました。
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