
内容が子供じみていて、非常にお恥ずかしいのですが。
20年以上前、私が二十歳そこそこの頃、父が亡くなりました。
そのときに父の生命保険金等が入り、母が全て管理し、正確な金額は知らせれていません。
家族は母、私、弟で、遺産分与配分は、たしか配偶者1:1(子で等分)だったと理解しています。
それで、その分与分として、母の勧められるままに、私と弟は一括支払いの生命保険に入りました。その払い込み金が(多分300万ぐらい?)私たちの分与分で、若い私たちにはそうする方が妥当ということでした。
弟は結婚し、あらたに既婚者として保険を考えるため、ひょっとするとそれを解約して結婚祝い金とされたかもしれません。
私はというと、結婚すれば受取人を夫となる人にすればいいとの口約束でしたが、実際結婚した時に国際結婚だったこともあり、結局何も変更していません。またその後離婚して、結局最初のままです。また当初私が生命保険に入るのは、やがては子供を持つだろうから、その備えに、ということでしたが、結局のところ今現在独身で子もいません。つまり、生命保険に加入している必要性が感じられません。
ところで、その満期もあと数年で切れます。
で、その契約者なのですが、おそらく母ではないだろうかと思います。
ということは、母がその満期完了時の払い戻し(100万ぐらい)を受取るということになります。
また私に万が一の場合の受取人も、母です。
これは、遺産分与になっていないのではないでしょうか。
また、今頃になって、正当な遺産分与としてその払戻金を私のものとして主張できるのでしょうか。
遺産相続放棄はしていません。遺産相続権というのは、20年経った今でも主張できるのでしょうか。
身内の争いみたいでお恥ずかしいですが,母は非常に金銭欲が強く、今でもひそかに私にもしものことがあったときに生命保険が入るのを人生唯一の楽しみにしているような人です。
生命保険証書等の書類は全て母が保管しており、母に伝えないことにはその書類を見ることも出来ない状態です。そして解約や変更等でもしようとすれば、大反対するだろうことが容易に想像できます。
私もそれをあてにしなくてすむなら、それに越したことはないのでしょうが、今現在いろいろと物入りで、まとまった金額のお金が入用で、出来たら解約したいと思っています(払い戻し金はたぶん60万ぐらい)
ですので、正当に主張できる法的な情報等が欲しいのですが。
アドバイス等頂けますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
FPです。
まず、生命保険の死亡保険金は、遺産ではない
ということを覚えておいてください。
遺産とは、故人が遺した財産ですが、
生命保険は、故人と生命保険会社との契約です。
その保険金は、受取人固有の権利であって、
遺産のように分ける必要はありません。
つまり、質問者様の保険は、
「契約者」と「保険会社」との「契約」であるということを
頭の中に入れてください。
「遺産」ではない、のです。
となれば、最大の問題は、
「契約者は誰か」ということです。
解約する権利は、契約者だけが持っています。
質問者様が契約者ならば、
お母様は、解約を阻止できません。
証券は、メモ程度の価値しかありません。
質問者様が契約者ならば、
保険会社名さえわかれば、
「解約したい」と言えば、証券がなくても、
解約に応じてもらえます。
お母様が契約者ならば、質問者様は、
何もすることができません。
ご回答どうもありがとうございました。
生命保険って遺産に入らなかったんですね・・・。
契約者は今書類が手元になくてわかりませんが、母の可能性が高いです。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>そのときに父の生命保険金等が入り、母が全て管理し…
>遺産分与配分は、たしか配偶者1:1(子で等分)だったと…
父の生保で証書に記載された「受取人」は誰になっていましたか。
故人自身が受取人であったのでない限り、保険金は受取人の固有財産で相続財産ではなく、遺産分割する必用はありません。
>それで、その分与分として、母の勧められるままに…
「分与分」ではなく、母がたまたま一時にまとまったお金が入ってきたから、そのお金で子どもたちに新たな生保を掛けたということではないのですか。
>私に万が一の場合の受取人も、母です…
あ~それならやはり、もともと遺産分与などでなく、母固有の財産でした。
>これは、遺産分与になっていないのではないでしょうか…
遺産分与する必要性などなかったものと考えます。
>今頃になって、正当な遺産分与としてその払戻金を私のものとして主張…
父が旅だたれたときまでさかのぼって、保険証書の受取人欄にあなたの名前が書かれていることを確認できるのなら、どうぞそのように主張してください。
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