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親の遺産が借金の方が上回る場合、相続放棄する方法がありますよね。
あれ、ふと思ったんですけど、賃貸で一人暮らししていた親が亡くなった場合、当然部屋は解約して家具を処分しなければなりませんが、相続放棄しているのにこの家具に手をつけて問題ないんでしょうか?
家具も一応遺産になると思うんですけど・・・。

遺産を処分してしまった場合、単純承認になって相続放棄できなくなると聞きました。
資産価値のない物は問題ないとのことですが、どれがお金になるか分からないし、ここに因縁つけて「単純承認だ」と債権者が主張してくることも考えられると思います。

こういった条件下で相続放棄されてる方は、どのように対処しているのでしょうか?

A 回答 (2件)

債権者のものですから、


貴方がすることはありません。
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この回答へのお礼

あ、もしかして賃貸契約そのものも想像した人でないと動かせないということでしょうか?
確かに敷金とかの話もありますから、債権者がやることですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/08 14:41

民940正当な権利者にわたるまで管理しなければならない。

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この回答へのお礼

そうなると借金している相手がはっきりしないうちは、怖くて手をつけられませんね。
もしかして家賃は払い続けないといけない?

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/08 14:43

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