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先日父が他界しました。父と母は10年ほど前に離婚しています。私は姉と2人兄弟です。母との離婚後、父とはいっさい行き来がなく仕送りなどもありません。葬儀は父の甥が行い(父の銀行口座から甥が葬式代を引き出し)、母・姉・私は参列しておりません。
甥の話だと、遺産も銀行預金のみ・負債なしのようです。

私たち兄弟は父とは一切関わりを持ちたくないため、財産に関わらず相続放棄の手続きをしている最中です。

先日甥から、葬式代を引き出した後の銀行預金の解約の手続きを頼まれました。
通帳は2銀行4冊分、合計5万円ほどです。

私が相続放棄する予定や残高を甥に渡したい旨を銀行に伝えましたが、手続きが煩雑なこと・残高が少なすぎるので「そのまま解約して甥に手渡ししても問題はないのでは」という銀行側の意向を聞き解約してしまいました。2銀行とも同じ対応です。もちろん残高は甥に渡すつもりです。

このような場合でも預金を解約すると相続放棄できないのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



民法第940条規定から考えると相続放棄手続き中はkaosann615さんが管理し,相続放棄が受理されればその\50,000-を民法第840条規定に基づいて引き渡せば宜しいのではないでしょうか?そのお金を甥に渡した際には証拠となる"領収証"を貰わないといけません。それには行政書士,司法書士などを仲介にして証書を記載してもらいましょう。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

ちなみに最寄の公証人役場で【公正証書】という形で色々な公式文書を作成する方法があることも覚えておきましょう。相談は無料です。

「日本公証人連合会」
http://www.koshonin.gr.jp/

適用される法律は下記になります。参考にして下さい。

「第5編 相続」
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM

====抜粋====

第3節 放棄

第938条 
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 

第939条 
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。 

第940条 
相続の放棄をした者は、その放棄によつて相続人となつた者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意を以て、その財産の管理を継続しなければならない。

2 第645条、第646条、第650条第1項、第2項及び第918条第2項、第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第645条
受任者ハ委任者ノ請求アルトキハ何時ニテモ委任事務処理ノ状況ヲ報告シ又委任終了ノ後ハ遅滞ナク其顛末ヲ報告スルコトヲ要ス 

第646条 
受任者ハ委任事務ヲ処理スルニ当リテ受取リタル金銭其他ノ物ヲ委任者ニ引渡スコトヲ要ス 其収取シタル果実亦同シ

2 受任者カ委任者ノ為メニ自己ノ名ヲ以テ取得シタル権利ハ之ヲ委任者ニ移転スルコトヲ要ス

第650条 
受任者カ委任事務ヲ処理スルニ必要ト認ムヘキ費用ヲ出タシタルトキハ委任者ニ対シテ其費用及ヒ支出ノ日以後ニ於ケル其利息ノ償還ヲ請求スルコトヲ得

2 受任者カ委任事務ヲ処理スルニ必要ト認ムヘキ債務ヲ負担シタルトキハ委任者ヲシテ自己ニ代ハリテ其弁済ヲ為サシメ又其債務カ弁済期ニ在ラサルトキハ相当ノ担保ヲ供セシムルコトヲ得

3 受任者カ委任事務ヲ処理スル為メ自己ニ過失ナクシテ損害ヲ受ケタルトキハ委任者ニ対シテ其賠償ヲ請求スルコトヲ得

第918条 
相続人は、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産を管理しなければならない。但し、承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によつて、何時でも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。

3 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第27条乃至第29条の規定を準用する。

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それではよりよい法律環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。大変丁寧なご説明わかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/18 09:14

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