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相続放棄申述は死亡を知った3か月以内に手続きを行うと教わりましたが、生前に行うことは可能でしょうか?実家の相続を放棄するつもりです。母は他界しましたが、オヤジはまだ生きています。家の預貯金・土地は既にオヤジが飲み代に全て使った事は解っています。(本人はスッ惚けていますが)

貸した金も返してもらえず、貰える財産は一銭もありません。恐らく他界したら借金がボロボロ出てくるのは明らかです。(既に確証を得ている案件は幾つもあります)今のうちに借金を背負うつもりがないことをオヤジにも意思表示して残り少ない余生を少しは改めマトモに生きて欲しい・・・それがせめてもの望みでもあります。

以上、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

相続の放棄ができる期間は民法第915条にあるとおり,


「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」
に限られています。

それに備えてあらかじめできることというと,
相続放棄の申述に必要な書類等を調べておき,
いざその時になったらそれをすぐに用意できるようにしておくことぐらいでしょう。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

お父さんに対するアピールとしては,日付以外を記入した申述書を見せて,
その準備があることを見せるぐらいかと思われますが,
あなたが放棄をすることによって相続人になる人(※)にもその旨を話しておき,
その人たちからもお父さんに働きかけてもらったほうが
効果がある場合もあるように思われます。


直系卑属(子供と,代襲相続が発生する場合には孫等)が全員相続の放棄をすると,
次に相続人になるのは直系存続(被相続人の父母等)が,
それもいないとなると兄弟姉妹が相続人になります(民法第889条)。
これらの人は本人より世代が上だったり同じだったりするために,
子供が話をするよりもプレッシャーを与えやすいように思われます。
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この回答へのお礼

オヤジの兄と相談してみます。
この際すべてを話します。それで少しでも今の生活を改めてくれれば・・・

他の返信頂いた方もありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2014/03/30 14:37

生きていらっしゃるのですから、相続されるか?


わかりません。
ですから、わからないものは放棄できない。

じゃ、なにもできないのか?

仰るとおりだと、思いました。

ですから、生前に 遺留分の放棄 をしておく。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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>相続放棄申述・・・生前に行うことは可能でしょうか?



できないです。
民法882条によって、相続の開始は死亡によって開始されるので、生前には相続は発生していないので、その放棄もできないです。
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