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現在相続を勉強しています。なぜ「放棄」だけは代襲相続しないのでしょうか。理由を教えてください。

A 回答 (4件)

法理論的には#1・#2の回答者さまのご回答にも一理があるのですが、実質的な理由は、#3の回答者さまのご回答のとおりのようです。


「放棄に代襲を認めなかったのは、放棄者は、自己のみならず自己の子を含めて、自己の系統には遺産はいらないという意味で放棄をしていること、代襲を認めるとすれば、とりわけ農家にみられる遺産分散防止のための放棄の申述(民法938条)にあたっては、代襲相続人にまで申述の労を煩わせ手続を複雑にするだけであり、申述を忘れているときは、法律関係をいたずらに混乱させることにもなり、また、放棄されたマイナスの遺産をさらに代襲させても、ふつうはやはり放棄することになり、放棄しない者がいても、それをことさら重視するには及ばない、という理由から、放棄は代襲原因から排除されたようである」(中川善之助ほか「新版注釈民法(26) 相続(1)」(有斐閣、平成4年)とされているようです。
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・借金ばっかで相続したら偉いことになる。


・皆で分けちゃったら、兄貴が親の事業を引き継ぐことが難しくなる。

相続放棄制度が想定する放棄理由を考えれば、当然かと思いますけど。
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欠格や排除、先死亡などと違い、純粋に相続人本人の意思によるものだからでしょう。

遡及効は根拠にならないと思います。子供までいなかったことになるわけではないのですから。
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相続放棄した人は、最初から居なかった(存在しない)扱いになるので、そもそも、その子供も居ない存在になる為。

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