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父が今年の2月に亡くなり、相続放棄をしようか検討しています。
相続放棄手続きの期限まで時間があまりないので、どなたか
お分かりになる方がいたらアドバイスをお願い致します。

父は生前から国民健康保険料が60万円ほど滞納しており、相続を
放棄しないと子である私が支払いをしなくてはなりません。

しかし、入院費や葬祭費など全て私が負担しているため、高額
医療費還付金がないと入院費等の支払いが出来なくなることから、
市役所へその旨を相談し、父の死後も申請者である私が引き続き、
高額医療還付金の支給を受けております。
(3ヶ月遅れで返還されるので、1月分までは既に支給済みです)

この高額医療費の還付金の受理は相続に値するのでしょうか?
還付金は父の生前から全て私が代理申請をし、私が受理して
おりますが全て父の医療費にあてております。そのため、あくまでも
本人の代理申請をしているだけなので、財産に手をつけているに値
しないということも県庁の相談窓口で言われています。

市役所には相続放棄すれば滞納している国民健康保険料の
支払いの義務は私にはないとのことですが、高額医療費還付金を
私が受け取っているので、おかしくなるという言い方をし、
放棄できるのか出来ないのかはっきり言いません。
相続を放棄するとこれから支払われる予定の高額医療費還付金は
支払われなくなってしまうのでしょうか?また、父の死後に
受理した還付金は(1月分)、相続を放棄すると返還しなくては
ならなくなってしまうのでしょうか?

よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

相続放棄と高額療養費の還付について


市町村の健康保険担当部署に死亡の通知を行い、
返還が必要な場合、振込金は不当利得となるので引き出して返還する。
死亡後の未払金の請求は不可。
と考えるのが、単純承認とみなされない安全策です。

相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出時に「受理証明書」をもらうようにしてください。
後日、相続放棄通知を行うときに添付すれば事情を説明する手間が不要になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/24 14:50

 滞納期数がどの程度か知りませんが、要件を満たしておれば、市役所の国民健康保険課が事前に被保険者証等に制限をかけておくべき案件であると考えられます。

高額医療費が支給されること自体に法的安定性を著しく欠いた運用という行政批判は避けられません。
 地方税法上は反対債権があっても相殺できないので被相続人名義での支給を行い(閉鎖されていなければ口座振込)、差押という方法が妥当だと考えられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/24 14:49

ロコスケです。



微妙な問題ですね。
この質問に対しての絶対の回答は、判例がないので現時点では存在しません。
ですから、役所も断定した言い方を出来ないのです。

さすがに正確なアドバイスは出来ませんが、もし僕が貴方ならどの様な考えを
するかを述べましょう。

入院費は本来、父親に支払義務があります。
それをこちらは立て替え払いをしてきた。
高額医療費還付金によって建て替え金を返してもらっているだけである。
だから、還付金は、こちらの所得にはならない。
従って、建て替え金返済は所得にはならない以上、財産の相続とは言えない。
以上によって、財産放棄と還付金の受取は矛盾しない。

参考になりましたでしょうか? (笑)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

この手の問題はやはり裁判所の判断となるようですので、
役所も断定したことは言えないみたいですね。

お礼日時:2007/05/24 14:52

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