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疎遠になっていた父が無くなり、相続放棄をしようと考えております。
相続放棄の受理までに少し時間が掛かりそうなのですが、
放棄の手続きが完了するまでの生前父が飼育していた犬等の生き物の保管(飼育)義務も
私にあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

同順位の相続人があなただけならあなたが、もしくは共同して相続する同順位の人がいるなら共同して、自己の財産と同一の注意義務をもって保管管理する義務があります(民918、相続放棄が認められたら940)。

これは、同順位の相続人が全員放棄が認められ、あらたに次順位以降の相続人に引き渡すときまでつづきます。

その間、飢えて死なせたりしたら、上の注意義務をはたしたことを立証できない限り、あらたな相続人に対し損害賠償の責めをおうことになります。
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