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私は亡くなった故人の義兄弟です。(女房の兄が亡くなった)
亡くなった兄(鈴木=仮名)は離婚歴が一度あり、その時の女房、子どもは別れた今も鈴木姓を名乗っています。

そして兄本人は一年前に再婚して元の鈴木の姓を捨て再婚相手の姓(山田=仮名)に籍をいれて名乗っていました。
再婚相手には子どもが4人いますが、養子縁組みはしてないそうです。

そんな中で先日亡くなり、負債が多少有る事がわかり、且つまだあるかもしれないといった状況です。(ヤミ金の可能性も・・・)

ちなみに亡くなった本人の実母親は健在です。また、兄弟も私の女房と嫁に行った姉がいます。(どちらも嫁に行って鈴木姓でない)

さて、そこで負債の債務責任ですがどのような順序で来るのでしょうか?
また、どうすれば回避できるでしょうか。

質問がわかりづらいかもしれませんがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No1さんの回答が正解ですので敷衍するのは恐縮ですが・・・。



(1)まず亡くなった時の奥さんと血のつながったお子さんが第一相続権者ですので、相続放棄する必要があります。

(2)そうすると実母さんが相続権者となるので、相続放棄する必要があります。

(3)実母さんが相続放棄されると、奥様姉妹が相続権者になるので、相続放棄する必要があります。

以上で、全員相続放棄となり、負債を負わなくて済みます。

なお、放棄手続きは義兄さんが亡くなったことを知った時から、3ヶ月以内にする必要があります。

(1)の方から家庭裁判所に相続放棄の申述して、受理されると、次順位の方に連絡して順次、相続放棄されればいいと言うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。諦念に教えていただき助かりました。
ただ私どもの場合、亡くなった時の奥さんと母や私の嫁姉妹との間がいい関係ではありませんので、万一相続放棄しても受理された事を教えてもらえない可能性があり血の繋がった子どもや以下の順位相続者に迷惑がかからないか心配です。
もし、その辺りの相続放棄を申術して受理された事を調べる方法があればいいのですが・・・

お礼日時:2007/04/05 04:01

家庭裁判所に確認すれば教えてもらえます。


具体的には家庭裁判所に相談すれば親切に説明があります。
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この回答へのお礼

親切にありがとうございました。

お礼日時:2007/04/05 11:35

まず、妻と子供。

全員が放棄すれば親。親も放棄すれば兄弟の順です。
相続の権利が回ってきたことを知ってから3月以内に家裁で相続放棄の手続きをすればよいです。
親が放棄したら連絡を貰えるよう頼んでおけばよいのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちなみにこの場合の妻と子供は別れた妻とその子供を指すのでしょうか?
それとも現在の妻と子供でしょうか?

お礼日時:2007/04/04 19:23

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