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主人のお父様のお兄様が亡くなりました。
お兄様には家族はおらず1人身でした。
この場合法的には誰が相続するのでしょうか。
お父様だと思いますが。
お父様が放棄するにあたっては何か手続きがいるのでしょうか。
またその場合の財産分与はどのようになるのでしょうか

A 回答 (5件)

この場合法的には誰が相続するのでしょうか。



親になります。
親が既に亡くなっていれば、兄弟になります。



お父様だと思いますが。
  ↑
他に兄弟がいなければ、お父様だけが
相続人になります。



お父様が放棄するにあたっては何か手続きがいるのでしょうか。
  ↑
3ヶ月以内に、家裁で手続きをする
必要があります。
他に兄弟がいれば、放棄を教えてやるのが親切です。
教えてやる義務はありません。

また、勝手に遺産を処分したりすると
放棄が出来なくなります。
形見分けはやっても、放棄出来なくなる
ということはありませんが、
トラブルを避けるためには
やらない方が良いです。




またその場合の財産分与はどのようになるのでしょうか
   ↑
財産分与ではなく、遺産の処分のことですね。

相続放棄をしたら、他の相続人に回ります。
他の相続人がいなければ、あるいは全員が放棄した
場合は、国庫にはいります。

不動産の場合は面倒です。
家裁に管理人を選んでもらうまでは、管理する
義務があります。
色々な手続きがありますので、最低でも百万は
かかります。
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お亡くなりの方は独り身でも、ご主人のご尊父も含めて兄弟姉妹に各々のお子達も居られませんか?、


居られるなら全員が相続権者です、
遺産の分配は全ての金額を合計したものを権利の有る方の頭割りです、
財産分与と言う言葉は少し違います、
あくまでも〈相続〉です、
全く誰一人も居られないならご主人ご尊父の単独での相続に成ります、
で、
ご尊父が相続放棄(お亡くなりを知った日から〈死亡日では有りません〉三ヶ月以内に家庭裁判所へ放棄の旨申請が必要、許認可が降りても遺産に不動産が有れば権利は消えますが管理義務は残ります)されれば、ご主人並びに居られるなら兄弟姉妹へ相続権が回って来ます、
ご尊父を含めた複数人での相続なら、
遺産分割協議書の作成が必須ですから、その折りに「取り分ゼロ」と記入して押印だけで効力が出ます、態々の相続放棄の手続きは不要です、
ご主人(達)へ回って来た時も不要なら同じで事足ります、

最終的に相続権者が不在に成れば当該遺産は国庫への収納と成ります、

こんな流れで決着します。
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相続順位は 配偶者や子がいないと 父母 兄弟姉妹の順です。


質問のケースの場合 相続権は まずは兄の父母です。その方たちが既に亡くなっていれば 兄弟であるご主人の父上です。 
父上が放棄すると(母は亡くなっているとします) 相続権は祖父母に移ります 祖父母も亡くなっていれば 父上の兄弟(ご主人など)が相続することになります。
相続を放棄するには 相続開始を知ってから3月以内に 本人(父)が家裁に申し出る必要があります。
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No1さんのご回答どおりですが、念のため補足します。



故人の兄弟姉妹は、ご主人のお父様だけでしょうか。他にもいるなら、その兄弟姉妹も同じように相続人です。その兄弟姉妹がすでにお亡くなりになっていれば、その子(すなわち、故人の甥姪)が相続人になります。
ご主人のお父様が相続放棄されるなら、その旨をその方たちにご連絡しておいたほうがいいかと思います。
なお、相続人が全員相続放棄すると、故人の財産はいずれ国のものになりますが、もし遺産に不動産などがある場合には、国のものになる手続きが終了するまでの間は、その財産を管理する責任がありますのでご留意されておいたほうがいいかと思います。
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他に家族がいないのなら兄弟であるお父様ですね。


相続放棄するには、その事実を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申告しなければなりません。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
放棄ですから分与などありません。限定承認なら、その範囲。
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