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相続放棄について

相続放棄をする事に成りました
そこで
住民票の徐票を取って下さい
と言われました
住民票の徐票と、
ただの住民票は全く違う
のでしょうか
詳しい宜しく
ご教示お願いします

A 回答 (2件)

区外への転出や、死亡等により住民登録が削除された住民票を「住民票の除票」といいます。



転出によって消除された住民票の除票と、死亡によって消除された住民票の除票とでは、請求方法や必要なものが異なります。

相続人が相続放棄をする場合に、亡くなられた方の住民票の除票が必要です。 相続放棄の期限は相続を知った日から3ヶ月以内ですので、最後の住所地が遠方の場合には、早めに手配しましょう。

死亡によって消除された住民票の除票
請求できる方
自己の権利を行使し,または自己の義務を履行するために必要がある方
国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
請求する前に提出先等に確認しておくこと
次の記載事項を載せる必要があるか?注記:次の事項は原則として省略したものを交付します。
必要があるかたは必ずその旨を窓口にてお申し出ください。
日本人⇒本籍・筆頭者
日本人・外国人の共通項目⇒世帯主・続柄
外国人⇒国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴、氏名のカタカナ表記
注記:死亡した方の除票には、マイナンバーを記載することはできません。
必要な除票に記載される住所(死亡時、住民登録していた住所)
→申請書にご記入いただきます。
住民票の除票の使用目的、提出先
→申請書にご記入いただきますので、具体的な使いみちをご確認ください。
必要なもの

1.住民票の写し等交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など

3.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
相続人からの請求の場合
亡くなった方と請求者の関係が確認できる戸籍(中央区に本籍があり、中央区の戸籍で確認ができる場合は不要です。)
請求者が生命保険の受取人の場合は、受取人であることがわかる保険証書
提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料(提出先からの指示書など)
債権者等からの請求の場合
契約等の内容がわかる資料など、亡くなった方と請求者との関係が分かり、除票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。(詳しくは第三者の住民票を取得するときをご確認ください。)
注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には,必要な説明や,追加の資料の提出を求めることがあります。

手数料
除票1通300円
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変参考になりました
これで一歩前進することが
出来ます。

お礼日時:2023/08/23 07:15

住民票の除票は、住民登録された方が亡くなられたという事実と、最後にお住まいだった住所地を証明することができる書面


相続人を確定するためには、亡くなられた方のの出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を揃えることが必要です。謄本は本籍地の市町村役場で取得することができますが、本籍地が分からない場合に、住民票の除票を取得して調べることができます。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答のおかげで
前に進む事が出来ます
ありがとうございました

お礼日時:2023/08/23 07:19

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