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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
一つ忘れていましたので捕捉です。
相続放棄ですから、相続関係を証明しなければなりません。証明は、被相続人の出生から相続人までの連続した戸籍謄本でします。
つまり、夫が外国で出生した場合、日本の戸籍はないはずですから、出生地での証明書が必要になるでしょう。これは、ほかに相続人は存在しないという証明になります。
ただし、その証明が入手不能の場合、相続人全員が、印鑑証明書を添付して、ほかに相続人がいないことを証明すれば、認められるかもしれません。
ほかに住民票も必要になります。
いずれにせよ、家裁で事前に打合せをすることが必須です。不安であれば、最寄りの司法書士にご相談ください。
No.5
- 回答日時:
相続放棄は家庭裁判所に申し立てます。
通常ですと、書式がありますので記載して申し立てればすぐに受理され、時間もかかりません。印鑑証明書も不必要です。家裁は受理後、郵便で、めいめいに相続放棄の申立が間違いがないかどうかを確認するための通知をし、それが返送されれば、相続放棄を認めるのが実務です。
今回は、その郵送が問題になります。
3人の放棄の意志が明白であれば、御自分で家裁におもむき、3人分の放棄の申立をしてみてください。ただし、3人の認印が必要ですので、作れるならば作るか、もし、サインが必要が必要であれば、申立書を送付してサインをもらうことになるでしょう。
要は、3人の放棄の意志が明白かどうかということです。
事前に管轄の家裁に出かけて相談されるのがいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
#2です。
相続放棄申述書の提出は郵送でも可能です。同封しなければならない、収入印紙800円、連続した戸籍謄本や住民票の除票、切手などはご質問者さまが代理で取得して、3人の方に郵送されればいいのではないでしょうか。送り先の家裁の宛名を書いた封筒などを用意しておけば郵送可能だと思います。
必要な書類や切手の金額については海外ということを告げて家庭裁判所に確認してください。なお、分かりにくい場合には行政書士さんに相談するという方法もあります。
No.3
- 回答日時:
死亡後の財産放棄は、大変時間と労力が必要ですので、考え方を変えて「遺言書」を残してもらってはいかがでしょうか。
海外在住の方々の相続権は消える訳ではないですが、相続財産の処分が楽になります。不動産の名義書換えや金融機関での手続き等、海外在住の方々のサイン等が不要になるということです。
この場合、お近くの公証役場において、「公正証書遺言」にしておいたほうがいいです。
詳しく知りたい場合は、公証役場でも結構ですし、もう一度このサイトに質問してみてください。
No.2
- 回答日時:
先妻とのお子さんに親権があるということは、日本国籍ではないのでしょうか。
ただ、海外在住というだけのように見えますが。男性がお亡くなりになったときに、遺産分割協議を行なって、先方が納得すれば通常の「相続放棄申述書(家庭裁判所で入手)」を家庭裁判所に提出してもらえば完了すると思いますがいかがでしょう。もちろん、生前に相続放棄をしてもらうということはできません。No.1
- 回答日時:
日本国内での相続手続きということでアドバイスします。
まず、日本での戸籍がどうなっているのかを確認してください。つまり、推定相続人を確定させることが第一なのです。
さまざまなケースが考えられますので、相続関係がはっきりしないかぎり、回答はできません。非常にややこしくなる可能性もあるでしょう。
この回答への補足
回答有難うございます。戸籍は3人とも(日本人とヴェネゼーラ人のハーフ)日本の戸籍があります。
父親が最近亡くなったのですが、口頭で財産は放棄する話になっています。
日本にあるマンションの名義が半分が男性の状態で亡くなったので、処分するにもこの3人の子供たちが財産放棄しなければ売却できないらしいです。
ただ、オランダとニュージーランドに住んでいるため、この事のためだけに日本に来られないそうです。海外に滞在したまま放棄手続きをする方法はありますか?
3人と財産放棄には納得しているようです。
引き続きお分かりになられましたらご回答ください。
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