アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

仮定の話です。
北海道在住の資産家Aさん(男性79歳)がなくなりました。
Aさんには実子BとCがいますが二人共、離婚した元妻の実家が
ある鹿児島県に在住し、結婚して生活基盤を築いています。
そこでAさんの近所に住む弟のDさんがBとCに
「Aの財産を維持、管理し納税もしなくてはならないが、
できないなら放棄してくれないか」と持ち掛け、
放棄させることは法的に問題ありますか?

A 回答 (5件)

そのような提案をする事は、相続における交渉の範囲内なので問題にはなりません。

一方で何らかの強制があった場合には問題になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
設定では簡単に書きましたがDさんは甥であるA、Bに
対しては紳士的に対応し、自由意思による放棄を求めています。
法的に問題なしという方が3名、問題ありが2名と別れましたが
多少、問題があったとしても遺産の一部をA,Bに贈与すれば
一件落着になるかもですね。

お礼日時:2023/01/09 21:57

どうぞ。


特に問題ありませんね。

特に強制、強要などをするわけでなければ、法的には全く問題ありません。
なので、ご自由に相続放棄を求めてみてください。


【参考条項】
●刑 法
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

●民 法
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
暴行、詐欺、脅迫等がなければ法的には
問題ないのですね。

お礼日時:2023/01/09 21:19

任意の依頼であれば何の問題もありませんが、そもそもDとは誰の弟?


関係性が不明瞭です。
Aの弟であるなら、BとCが相続放棄しない限り相続権は無く、故に管理責任もありません。そうなると前提の「Aの財産を維持、管理し納税もしなくてはならないが」が成立しません。
その主張に法的根拠が無い事になります。問題と言えば言えなくもない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
Dさんは亡くなったAさんの弟で近所に住んでいるという設定です。

お礼日時:2023/01/09 21:25

>できないなら放棄してくれないか」と持ち掛け、放棄させる…



できないならって、(代理人に委嘱してでも) 管理できると答えたらどうするつもりなのですか。

>維持、管理し納税もしなくてはならない…

これを前面に押し出して交渉する限り、強要・脅迫があったと見られてもやむを得ません。
触法の疑いを完全に払拭させるためには、少なくとも遺留分相当を金品で支払う必用はありそうです。

・遺産の全てを現金に換算してその 1/4ずつを実子BとCに渡す、つまり弟D は全体の 1/2 のみ相続し、残り 1/2 は本来の法定相続人から買い取る。
・また法定相続人以外の者が相続人になることで相続税の増加分も弟D が負担する。

などの条件を提示して交渉するなら、法的問題はクリアできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
強要、脅迫になるんですかね。
結局、1円も渡さずに放棄させることはできないという御説ですね。

お礼日時:2023/01/09 21:33

BCは未成年じゃないですよね?



脅迫や詐欺、といった手段ではなく
そういう相談を持ちかけ
その結果、B、Cが納得して、自由な意思
に基づいて放棄したのであれば
法的には問題ありません。


相続放棄も法律行為であるため、
現状では20歳未満の者は自らこれを行うことができませんが、
改正後は18歳以上であれば可能です。

未成年であれば、家裁が選んだ特別代理人の選任が
必要になります。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「自由な意思に基づいて放棄したのであれば
法的には問題ありません。」
了解しました。
設定では簡単に書きましたが、Dさんは甥である
A、Bに対しては紳士的な対応で自由意思による
放棄を求めています。

お礼日時:2023/01/09 21:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!