初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

FP1級の問題です。回答が該当数が一つという回答で、どちらが該当するかがわかりません。
わかる方がいたら教えてください。
また理由も教えてください。

次の二つのうち、相続税の申告不要なケースはどちらになりますか?
1) 相続税の課税価格の合計額が68,000千円で、相続人が配偶者と姉の合計二人であるときに、姉が相続の放棄をして相続人が配偶者1人となった場合
2)相続人は配偶者と長男の合計2人で、相続税の課税価格の合計額が120,000千円で或る時に、配偶者が1人で全財産を取得し、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると納付税額がゼロになる場合

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1) 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×2(相続人の数)=7,000万円



民法上は、相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになりますが、税法では相続放棄をしても基礎控除の法定相続人の人数に計算されます。そこで、6,800-7,000となるので、課税遺産総額は0円です。なのでこれが正解。

国税庁タックスアンサー「2相続税の総額の計算-(注)1」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

(2) 配偶者の税額軽減制度は、相続税の申告書を提出して初めて認められる規定なので、この規定を適用した結果税額がゼロとなる場合でも、申告書は提出しなければなりません。

国税庁タックスアンサー「2の(1)」(申告手続を前提とした説明)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
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この回答へのお礼

ご連絡が遅くなり申し訳ございませんでした。
とてもわかりやすい説明で、本当に助かりました。
説明されると、なるほど、納得です。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/19 18:43

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