14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

父が亡くなりました。わかっている負債はないのですが、10年以上前に会社を倒産させているので私達の知らない借金があるかもしれない不安があるため相続放棄をするつもりでいます。
父の残した財産は預金の330万円ほどで、このうち300万円は半年前に母が受け取った祖母の遺産を父名義で預金したものです。
葬儀代、戒名代を父名義の預金から支払うこと、香典は葬儀代には充てず母のものとすることは可能でしょうか。
香典返しなどを引いていないのではっきりとした金額は把握していないのですが、葬儀代、戒名代で300万円以内です。
母の今後の生活のために少しでも残したいと思うので教えてください。

A 回答 (11件中11~11件)

お父さんが死んだときに銀行口座は凍結されていますから。



預金口座の使用自体無理です。

遺産相続が終了して銀行に届け出れば可能ですが。

それまでは無理なので葬儀代とかでの支払いは不可能です。

だから、葬儀代関連は相続税の計算で経費として認められるのですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
口座は凍結されていないのでおろすことができました。
はっきりするまでは保管しておきます。

お礼日時:2012/06/10 04:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報