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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まず、相続税というのは、遺産の総額から葬儀費用、非課税財産、債務を差し引いた「正味遺産額」を求め、そこから基礎控除を差し引いた分が「課税遺産額」となります。
現在の税法では 【基礎控除=5000万円+1000万円×法定相続人の人数】となっていますので、例えば夫が亡くなり、妻と子ども2人が法定相続人という場合であれば、基礎控除は5000万円+1000万円×3人=8000万円ということになります。
つまり、正味遺産額が8000万円以下であれば相続税はかかりません。
8000万円以上の正味遺産額があれば、その分に相続税がかかりますが金額によって税率は変わります。
課税遺産総額が1000万円以下の場合は10%。
3000万円以下の場合には50万円を控除した上で15%の税率。
5000万円以下の場合には200万円を控除した上で20%の税率。
1億円以下の場合には700万円を控除した上で30%の税率。
3億円以下の場合には1700万円を控除した上で40%の税率。
3億円を超える場合には4700万円を控除した上で50%の税率。
…などとなっています。
上記の例で、正味遺産額が1億2000万円だった場合には基礎控除を引いた4000万円が課税遺産額となります。
これは5000万円以下という欄が適用されますので、5000万円から200万円を控除した4800万円に税率20%をかけますので、相続税額は960万円となります。
実際には相続人が受取った財産の割合に応じてこの960万円を負担し合うということになります。
次に「遺産は名義書き換えだけでは駄目なのですか?」という点ですが、相続税の申告がなければ預貯金や不動産などの名義変更をすれば良いということになります。但しその際には相続人全員が署名押印した書面などが必ず必要になりますし、不動産の名義変更(所有権移転登記)をする場合であれば「遺産分割協議書」も作成しなければなりません。
最後に「遺言」についてですが、必ずしも公正証書遺言でなければならないという決まりはありません。
ご本人がまだしっかりと物ごとを理解できて、字を書くことができれば自筆証書遺言という方法もあります。
しかし、自筆証書遺言の場合には法律で定められた様式に則っていなかった場合には無効となってしまう恐れもありますので注意が必要です。
その点公正証書遺言の場合には公証人さんが作成してくれますので無効になってしまう可能性は極めて低いと言えるでしょう。公証人に依頼した場合費用もかかってしまいますが、後々トラブルになってしまう危険性を考えればしっかり公正証書遺言を作成する方が得策と考えます。
まだお母様はご存命のようですので、相続税の節税をするのであれば今の内から生前贈与などを考えておくのが望ましいですね。お母様の資産がどれくらいあり、どのようなものがあるかによっても異なるでしょうが、不動産が多い場合などは相続税を納付するための現金が足りないといったケースもよくありますので、しっかり事前対策をすることをおすすめします。
No.4
- 回答日時:
補足1
>母の意志で役所にて他の兄弟の同意を得ることなく家を自分の名義に変えたことが
登記物件は法務局に申請し
未登記物件は市町村の税務関係の課で申請するのです。
この場合、法務局は未登記だから関係なし。
↓
http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/267/1322/0013 …
No.3
- 回答日時:
高齢とは言え母親は生存されているのですから、遺産相続の手続とは言いません。
万一のために準備しておくのなら、話し合いで決めておくことはできます。
名義の書き換えとは、預金・有価証券・不動産などの財産によって方法が異なります。
生前に預金口座の名義を変更する事はできません。できるのは一旦支払いして贈与する。
有価証券は特定口座間で贈与の手続する。
不動産は贈与として所有権の移転登記をする。
これらに相続時清算課税の申告をする。
死亡されてからなら「遺産」になります。全て相続の手続をします。
預金は相続による解約。有価証券と不動産は名義の変更になります。
早速の回答有難うございます。
お陰さまで大まかなことは理解できました。
相続したいのは主に土地・家の不動産です。
他の方にも書いたのですが、ひとつ質問です。
7・8年くらい前、母の意志で役所にて他の兄弟の同意を得ることなく家を自分の名義に変えたことが(現在は母の名義に戻っている)あって当時「こんなにも簡単なのか」って思ったことがあったんですが、単に名義を変えただけでは法律上自分の物とは言えないんでしょうね。
相続時精算課税の説明がありますからね。
全く法の知識が無いものですから浅はかな質問ですが、ご存知でしたらお教え下さい。
No.2
- 回答日時:
相続税の計算
↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
>遺産は名義書き換えだけでは駄目なのですか?
書き換えには
遺産分割協議書が必要。
↓
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou11.html
>ちゃんと公証役場で立会人のもと遺言状
それもひとつの手法です。
>遺産相続の手続きしたいのですが
お母さんと相続人(あなた方)で相談し
話し合いが付けば
分割協議書でOKです。
早速の回答有難うございます。
お陰さまで大まかなことは理解できました。
>お母さんと相続人(あなた方)で相談し話し合いが付けば分割協議書でOKです。
それが話し合いが付かないかも知れないです。
下の方にも書いたのですが、ひとつ質問です。
7・8年くらい前、母の意志で役所にて他の兄弟の同意を得ることなく家を自分の名義に変えたことが(現在は母の名義に戻っている)あって当時「こんなにも簡単なのか」って思ったことがあったんですが、単に名義を変えただけでは法律上自分の物とは言えないんでしょうね。
相続時精算課税の説明がありますからね。
全く法の知識が無いものですから浅はかな質問ですが、ご存知でしたらお教え下さい。
No.1
- 回答日時:
相続財産が5000万+1000万×相続人数までは相続税はかかり
ません。 ↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
遺産の分割に被相続人の意思を反映させたい場合は遺言を残します。
相続人間で争いが起こるような状況、争いが起きるような内容であれば
公正証書で残したほうがいいです。
生きている間に貰いたいというのであれば相続時精算課税で通算で
2500万まで利用できます。 ↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
相続時精算課税を利用する場合は、税務署へ申請が必要です。
税務署に相談してください。
こちらは、生きている間の財産処分ですから遺言とは直接は関係ありま
せん。
早速の回答有難うございます。
お陰さまで大まかなことは理解できました。
ついでにと言っては何ですが、ひとつ質問です。
7・8年くらい前、母の意志で役所にて他の兄弟の同意を得ることなく家を自分の名義に変えたことが(現在は母の名義に戻っている)あって当時「こんなにも簡単なのか」って思ったことがあったんですが、単に名義を変えただけでは法律上自分の物とは言えないんでしょうね。
相続時精算課税の説明がありますからね。
全く法の知識が無いものですから浅はかな質問ですが、ご存知でしたらお教え下さい。
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