CDの保有枚数を教えてください

遺産相続について
父との共有名義の土地を売却契約を締結し、手付金を受け取った後、父が亡くなりました。
手付金は私の口座に預けたまま父には渡していません。
契約書には、父の名前の記載があります。
1.父の収入として、確定申告するのでしょうか。
2.あるいは、遺産相続してから、相続税を払うのでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>父との共有名義の土地を売却契約を締結し…



旅立たれる前に契約は結ばれたのですね。
それなら入金の時期は関係なく、売買契約の日で父の収入となります。
これを「発生主義」といい、事業所得や不動産所得の基本的な考え方です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

>1.父の収入として、確定申告するのでしょうか…

「準確定申告」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

>2.あるいは、遺産相続してから、相続税を払うのでしょうか…

準確定申告はあくまでも所得税の確定申告であって、相続税の確定申告とは別物です。
その土地売買のみでなくすべての遺産を含めて、相続税がかかるだけの遺産があったのなら、相続税の確定申告も必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
相続税は、
5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数]
を上回る遺産があったときに発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさま
発生主義ですか、よくわかりました。有り難うございました。

お礼日時:2010/05/10 10:58

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