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1号仮登記を共同して申請する場合印鑑証明書をつけますが、これは3か月以内の印鑑証明書ですか?

A 回答 (2件)

1号仮登記といっても所有権登記名義人が登記義務者になるものだけではない(たとえば地上権移転仮登記)ので,必ずしも登記義務者の印鑑証明書が必要だとは言えません(不動産登記規則47条3号イ(1)参照)。



所有権登記名義人が登記義務者となって仮登記を申請する場合には,登記義務者の印鑑証明書が必要(不動産登記令16条2項)で,この印鑑証明書は作成後3か月以内のものである必要があります(同条3項)。

ちなみに代理人によって申請する場合には根拠条文が変わってきます。印鑑証明書の添付根拠は同令18条2項で,その有効期限の根拠は同条3項になります。
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登記義務者の3ヶ月以内のものだと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/14 04:25

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