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父が亡くなり、母が一人残り(子供は4人)、父の財産は母が全て相続しましたが、長男が母と同居することになり、母が亡くなった時の相続に関してもめて、これからの母の介護や土地相続などについてどうするか明確にして「相続に関する合意書」を作ることにしました。
次女が生前にお金をもらうことになり(2000万)、今後母が亡くなった後、遺留分を放棄する旨を合意書の中に書き入れました。
ただ、そこで次女から「相続時精算課税制度を適用」と文面を入れて欲しいと言われたのですが、入れるのと入れないので何か変わりがあるのでしょうか?
次女は色々とお金をとろうとしていて、法律を勉強しています。
精算課税制度の文を入れても入れなくても変わらない気がするのに、悪意を持ってなにか企んでいるのではないかと心配です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>「相続時精算課税制度を適用」と文面を入れて欲しいと言われたのですが、入れるのと入れないので何か変わりがあるのでしょうか?



ご質問者が心配しているような悪意の話ではないでしょう。相続時精算課税制度は民法上の権利関係に影響を与える物ではありませんので。
単にその合意書を申告の時に使うのではないですか。相続時精算課税制度の申告では贈与したことの書面を提出する必要がありますので。

あるいは将来相続発生時にはこの相続時精算課税制度を使ったことを忘れてはいけませんので、(相続時の相続税の計算に使用するため)そのためかもしれません。

それよりは、

>遺留分を放棄する旨を合意書の中に書き入れました。

は今の時点での約束に過ぎず相続時に有効とは限りませんけどね。
まあ、少なくともその贈与を生前時の特別寄与と見なすことは出来ますけどね。
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この回答へのお礼

相続時精算課税制度がよくわからず不安だったのですが、安心しました。
ありがとうございました
遺留分放棄の件は、弁護士にも相談して1500万渡しているから大丈夫みたいなことを言われているので、遺言も書いて貰いますし、多分大丈夫だと思います
ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2007/02/06 16:45

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