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非嫡出子が相続する場合、法定相続分は嫡出子の1/2とされていますが、
非嫡出子が既に死亡しており、その子供が存在する場合、
この子供には相続権があるのでしょうか?
有るとしたら相続分は同じ1/2なのでしょうか?

A 回答 (2件)

>非嫡出子の場合、どこまで可能なのでしょうか?


>嫡出子同様、制限は無いと考えてよいのでしょうか?

そのとおりです。
子の再代襲に制限はありません。(民887の3)
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代襲相続という制度です。


相続人が死亡している場合、その子供が代わりに相続できる権利です。
相続人の相続分がそのまま、全てその子供に引き継がれます。
つまり、非嫡出子は嫡出子の半分のそのままです。

この回答への補足

代襲相続制度では兄弟姉妹が相続人の場合、
代襲相続人は兄弟姉妹の子までとされていますが、
非嫡出子の場合、どこまで可能なのでしょうか?
嫡出子同様、制限は無いと考えてよいのでしょうか?

補足日時:2005/09/07 13:52
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