No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>5年前に父親が亡くなりました…
>そのうちの一人の姉が昨年、亡くなりました…
父の遺産分割がまだ完了していなかったという意味ですか。
>亡くなった姉の夫には相続権はない。と思っています…
父の相続手続きを遅れてやっているということなら、間違っています。
相続というのは、手続きが済んでいようがいまいが、旅立ちと同時に完了しているのです。
父の法定相続人の一人である亡姉も相続していたのですから、今度は亡姉の遺産分割です。
亡姉の分の 1/2 は姉婿、残り 1/2 を甥・姪で均等割です。
つまり、父の全遺産のうち、1/20 は姉婿にいきます。
これを二次相続と言います。
----------------------------------------
もし、順序が逆で姉が父より先に旅立っていたのなら、たしかに姉婿は父の法定相続人にはならず、姉の分は甥・姪のみで均等割します。
No.4
- 回答日時:
いや、亡くなった姉の夫にも相続権はある。
数次相続・・・これで検索すればそれらしいもの
がでてきます。
1つ目の相続に、2つ目が続いています。
5年前に父親がなくなった・・・この時点で姉は
法定相続人でした。
しかし、相続をしないうちに姉がなくなった。
この場合は、姉が持っていた父親の遺産に対する
相続権を、その法定相続人である姉の夫
及び姉の子供が相続します。
その姉の夫に相続権はない・・・のパターン
お調べになったのは、代襲相続?ですか??
と違いがわかりづらいですが
考え方としては
父親の相続をおこなう前に、姉についての相続が始まって
しまったために、姉の夫と姉の子供が相続する。
単純に
代襲相続人となったわけでは無く
姉が持つ相続権を姉の夫が引き継ぐ。
No.3
- 回答日時:
お姉さんが亡くなったのですよね。
なら、お姉さんを、夫とその子供が相続します。
従って、父親さんの財産は、お姉さんを通して
お姉さんの夫にも移転することになります。
つまり、父親さんが亡くなった時点で、お母さんと
五人の兄弟姉妹が相続します。
タイムラグはありません。
分割の手続きをやろうが、やるまいが法的にはその
時点で相続が開始し、終了しています。
だから、お姉さんも相続しています。
そのお姉さんが亡くなったのですから、お姉さんの
相続する分は、お姉さんの夫さんと、子供達が
相続することになります。
No.2
- 回答日時:
> 被相続人(父親)の法定相続人は、母と兄弟姉妹の4人、そして亡くなった姉の相続分として子供2人になるかと思っています。
そうでしょうね。
父と母が離婚していたら(または内縁であったら)母は相続人ではありませんが,婚姻中であれば相続人になります。
> 亡くなった姉の夫には相続権はない。と思っていますが
姉の夫が父の養子になっていないのであれば,そのとおりですね。
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