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会社の吸収合併の登記について。

AとB、2つの会社で、AがBを吸収合併するのですが、
Bは清算中の会社で【監査役設置会社】です。
先代が知り合いに名前だけ借りていたようで、
書類上だけの監査役でした。

今回、AとBが合併すると、
Aは【監査役非設置会社】なので、
Bにいた監査役が不要となります。

合併登記の際に、何か監査役についての登記をしなければなりませんか?

A 回答 (1件)

合併消滅会社は、それが清算会社であっても合併により当然に消滅するぜ。

本体が消滅するのだから、監査役についての別途の登記は不要だ。

もうひとつの表題等の件は、俺うろ覚えではっきりしたこと言えねーから手ぇ出せねーけど、法務局に問い合わせてみてはどうだい。
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この回答へのお礼

ズバリのご回答ありがとうございます。助かりました。

もうひとつのは、法務局に行ってみます。

お礼日時:2012/10/09 17:03

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