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私の叔母について質問いたします。(私の父の弟の妻です)
叔父は5年前に他界しており叔母は子供が居ない為現在独り身です。
叔母には異母兄弟が二人居りますがこの二人には遺産を分けたくないそうです。
他界した叔父兄弟に遺産を分けたり、私に養子縁組して全て受け取って欲しいと言います。
遺産は預貯金何がしと一軒家になります。
遺言書作成することで叔母の兄弟に遺産が行かないようにする方法はありませんか。

A 回答 (3件)

遺産は、法律で相続してもらう順序が決められています。

それらを、ご自分の意思に近い形で分けてあげたい場合は、公証役場で、公証人に遺言書を書かせて、公文書としなければなりません。
叔母さんに異母兄弟がお出ででも、貴方と養子縁組をされれば、すべてが、貴方に相続させることができます。遺産相続は、順序がありまして、次の3通りが法律で決められています。
(1)・・配偶者と、その子供たち(配偶者と子が死亡の場合は、直系の孫「代襲相続といいます」)
(2)・・親
(3)・・被相続人の兄弟
このようになっていて、叔父さんの兄弟に遺産をお分けしたい場合は、遺書に明記が必要です。
叔母さんの異母兄弟には、貴方と養子縁組にされれば、1円も相続されません。

何にもしなければ、全財産は、異母兄弟のものとなります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
養子縁組を避けて父方兄弟が受け取る方法があればベストなのですが難しいようですね。。。

お礼日時:2012/06/23 13:21

異母兄弟に遺産が行かなくするだけなら、生前にどこかに全て寄付してしまっては如何ですか?


今なら、大震災で被害の有った福祉施設など、色々あると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうござうます。
暫らく考えさせていただきました。
確かに「寄付」という手もありますが、この先の生活を考えると難しいようですね。。。
寄付と言うのは自分が暮らしている中で「ストレッチ」位が良いのではないかと思います。
今後の老後を考えると生前の寄付は勧めづらいです。

お礼日時:2012/06/26 00:33

遺言書を作成することをお勧めします。


ただし、遺言書は最優先なのですが、
決してパーフェクトではないのです。
相続人全員が一致して、遺言書に反対すれば、
無効にできるのですよ。
たいていは、相続人の一人のメリットが大きいために、
遺言書に反対しないので、遺言書通りに、となるのですが、
今回は、相続人が相続させたくないというご兄弟なので、
思い通りにならない可能性もあります。
質問者様が養子になり、質問者様に全額残すという
遺言書を遺すことが最も確実な方法です。
なお、兄弟には遺留分はありません。

詳しくは、弁護士に相談してください。
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