初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

先日、子供のいない叔父(長男)が亡くなりました。
祖母が亡くなったときに、財産争いがあったためか、8年前の遺言により、叔父は嫁である叔母(奥さん)に財産を託しました。
(祖父祖母はすでに死亡、兄弟に遺留分はない)

その財産の一部は、叔父は祖母の家とお墓を守ること前提で祖母がなくなった時に、かなり多くの財産を長男として継ぎました。
財産については公正証書になっている遺言があるので、揉めようがないのですが、代々のお墓について問題になってます。


叔母のお墓に対する考え方は、田舎にあって遠いのでこちらに移すことも考えており、代々のお墓を守ってきた家として次男(うちの父親)は大反対です。
(叔母は守っていくという意識が低いが一緒にお墓には入りたいらしいです)

せめてお墓とお墓にかかる費用だけは、
うちの父親から息子(弟)まで次ぐ分は財産としてなんとか残して欲しいのですが、
叔母に子供がいないため、もし亡くなったらすべて叔母方の兄弟に財産がいってしまいます。

万が一の時は、お墓とお墓の費用は、うちの父ないしは、
次男の息子(弟)にまかせるなどの遺言を叔母に書かせるなど、そういったことはできるのでしょうか。


法律的には弱い立場であるのはわかっているのですが、
慣習などでも結構ですので、何かアドバイスをいただければ嬉しいです。

A 回答 (4件)

お墓について


客観的な回答になる事をお許し頂いた上でお答えいたします。
お墓の質問でよく勘違いされるのが、墓石と墓地とお骨はすべて法律で別の物となります。
墓地埋葬法で定めるものは、お骨の取り扱いについてのみ定めています。
墓地は使用権で、分かりやすく言えば借地権です。
墓石は所有権となります。

それを踏まえて、お墓を一体と考え回答しますと、金銭評価される相続は法定相続人に限定されますが、実際には祭祀継承者は法定相続人には限定されていません。よく非課税との話がありますが財産価値は無いということです。極端に言えば第三者でも継承可能です。
よってお墓の継承は、komamako33でもなんら問題はありません。

次にお墓の移転ですが、現在の祭祀継承者(叔母)の意向に従うしか有ませんが、墓地という地面をもって行く事はできませんね。
よって墓地の権利を譲り受けることはさほど難しくはないでしょうし、お骨を動かすとすると、役所で改装許可申請が埋葬人数分必要になります。

墓石に必要経費のお考えは分かりますが、叔父さん叔母さんにはお子さんが無いようですので、何ももらえずお墓だけを守るという相談者にとって最悪のケースもありえますので慎重に対応下さい。

今回のケースでは、おそらくお父さんが祭祀継承者としての実績が有りますので(紛争の場合は別途家庭裁判所が決定します)継承には問題は少ないと思います。

後は金銭面を法定相続人に対して、同義的に理解してほしいですね。

最悪のケースと書きましたが、この気持ちを覚悟すれば結果的には協調性が生まれる可能性が経験上高い様に思います。
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この回答へのお礼

しばらく様子を見て話すようです。
関係は上手くやってるみたいなので、私のほうでは口を挟まずにいようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/29 23:48

お墓を移動するかどうかは、お墓をついた人の自由意志考えます。


叔父さんまでは、道義的責任があると思いますが、
祖父の分割協議に、直接関係していない人まで、義務を承継させるのは疑問です。
お墓の守る代金を請求するのは、おかしいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

法律的にはその通りだと思いますが、
代々の墓ということで、それは道義的には納得のいかないものなのです。(父いわく)

お墓を移すかどうかは別として、叔母も代々のお墓には入りたいといっていますし、
その後は、次男(うちの父)なり弟に継がせるのは構わないみたいですが・・・財産が絡むこととなると難しいです。
お墓を守っていくにはそれなりにお金も掛かります。

それについては、どう考えたらよいのでしょうか。
そのままにしておけば、もろもろの財産含め叔母の姉妹に権利がありますよね。

お墓については、いずれ同族会議があると思いますので、どういう方向で切り出すかが問題です。

補足日時:2009/10/08 13:36
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次男の息子(弟)を叔母の養子にしてもらえば、すんなりいきます。



ただし、こういうのは信頼関係が前提ですから切りだすのは少し遅すぎ
るかもしれませんが、ダメ元で関係を修復するところから始めたらどう
ですか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

次男の息子(弟)を養子というのは、少し厳しいかと思います。
今まで叔父との間でも、養子というような話は出なかったですし、複雑なことは嫌がるでしょう。

また今の叔母の心境だと、お金は誰にも渡したくない、という守りの心境に入ってます。(財産はそこそこあるのに)
お墓に掛かる費用ですら、出し渋りと思わせる状態です。

補足日時:2009/10/08 13:24
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遺言書は書かせるようなものではありません。


また遺言書は書かせることはあまり意味がありません。
直筆であることが必須ですし、複数遺言書があれば新しいものが有効であり、古いものは無効です。

書かせても、書き直されれば意味がありません。

お墓を分けるという方法もあろうかと思います。遺言に反するかもしれませんが、お墓だけ贈与をしてもらうというのもありでしょう。

内容次第ですが、お墓などの場合、贈与を行っても税金はかからないと思います。お寺を含めて相談が必要だと思いますがね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

叔母に遺言を書かせることは意味がないとはどういうことでしょうか?
もちろん叔母と話し合いをして決めたものを、形にさせるということです。

お墓については、最終的には、こちら側(次男の家)に権利を譲るというのは可能だと思ってます。
(お墓に関しては、叔母の姉妹も欲しくはないでしょうから)

あとはお墓に関わるお金の問題についてです。
お墓を継ぐものとして、お墓にかかる費用については、請求したいのですが、叔母に納得してもらえるかが問題です。
(お坊さんを読んだりする費用はすべてお墓を守る長男負担だった)

しばらくは叔母も元気なので、一人でお墓を守っていくつもりですが、いざとなったときのことを考えています。

補足日時:2009/10/08 13:01
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