No.2
- 回答日時:
お見込みのとおりです。
質問者さんが唯一の相続人として先に死去した場合、相続人不存在の手続きに入ります。介護施設が申し出れば、特別縁故者として遺産の一部がいくことでしょう。
ですから、遺言それも公証人に出張してもらい公正証書遺言にして質問者さんに、そして万が一の場合質問者さんの子にいくようにしておくといいでしょう。
なお税に関しては税理士に相談してください。養子となった孫でも子と一緒に相続する場合、2割加算はあります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私の伯母(父の姉)も、生涯独身で、子供もおらず、両親等直系尊属も先に亡くなった状況で亡くなりました。
私の伯母の場合は、幸いにも(?)2人の弟(私の父とその弟)が、第3順位の法定相続人として存在していましたので、その2人が『遺産分割協議』のによって相続をしました。
2級技能士の資格までしか取得していませんが、一応FPの資格を有していた私は、伯母の生前から伯母に対して「国に余分な納税をする必要はないから、弟2人と養子縁組をするか、私たち甥姪と養子縁組をした方がいい」と言っていたのですが、伯母も父たちも聞き入れませんでした。
結果、直系による相続ではないため、相続税が2割増になったんですよね…。(伯母の場合は、相続税の課税対象となるくらいの、被相続財産があったものですから。)
ご質問者さまの場合、
> 叔母は独身です、両親は死亡・兄弟姉妹も全員死亡、甥姪も私しかいません
とのことですから、現状では、ご質問者さま1人が(第3順位の代襲による)推定相続人というわけですね。
ご質問者さまも叔母さまとは「直系」ではありませんから、このままでは、相続税がかかってくる場合には、「2割増」になってしまいます。
この点も「気をつけて」くださいね。
ご質問者さまがどうお考えかは分かりませんが、私はどうしても「余分に税金を納めたいとは思わない」ものですから…。
(私の父や叔父も、伯母の生前から私が強く言っていたにもかかわらず、今になって「余分に相続税を払わなければいけなかった…。」とブツブツ言っています。)
さて、本題に戻らせていただきます。
ご質問者さまがおっしゃっているとおり、
> 代襲相続の権利は甥・姪まで
で間違いないです。
兄弟姉妹の場合には、「再代襲」はありませんので、甥や姪が被相続人より先に亡くなってしまった場合、甥・姪の子が相続人となることはできません。
> 現在、叔母は介護施設に入所しています
> 施設の支払等は私が叔母の預金を管理して、そこから払っています
さしあたって問題ないとは思いますが、状況によっては、「成年後見制度」を利用され、ご質問者さまの立場を法制度で確立しておくこともお考えになられるとよろしいかと思います。
その際には、「叔母にかかった費用」は、全て「領収書」を保管しておかれることをお勧めします。
(他に推定相続人がいないので、揉めるということは考えなくてもいいとは思いますが。)
> もし、私が叔母より先に死亡することがあれば、叔母の資産はどうなるのでしょうか?
ご質問者さまが亡くなった後で、叔母さまが亡くなれば「法定相続人不存在」という状況になります。
この場合、叔母さまの被相続財産は「法人」化されまして、家庭裁判所が選任した相続財産管理人によって清算がされます。
そして、原則、「残った財産は国庫に帰属」します。
要するに「国に持って行かれちゃう」訳です。
ご質問者さまのお子さんが、「叔母さま」(お子さんにとっては「大叔母さま」)の介護をしていたなどの場合には、「特別縁故者」として認められ、相続を認められる場合もありますが、それには、ご質問者さまのお子さんが、家庭裁判所に対して特別縁故者の申し立てをしなければなりません。
また、特別縁故者として認められるのは、裁判所が縁故の度合いや献身の度合い、生活状況などを調査したのち…となります。
ただし、必ず認められるとは限りませんし、被相続財産の一部についてしか相続が認められない場合もあります。
> 叔母が自分で判断のできるうちに遺言書を書いてもらっておけば私の子供たちに相続できるようにすることができるのでしょうか?
その方法もあります。
ですが、「自筆証書遺言」は、書き方等が難しく、検認を受けても「正式な遺言とは認められない」ということもあるんですよ。
ですから、「遺言」の形にされるのでしたら、「公正証書遺言」にされることをお勧めします。
もしくは、「叔母さま」と「ご質問者さまもしくはそのお子さん」とが、養子縁組をしておく…という方法もあります。
養子縁組をすれば、「ご質問者さまもしくはそのお子さん」は、「叔母さま」の「子」となりますから、相続に問題がなくなります。
「子」になれば、直系ですから、相続税の2割増もありません。
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