相続人としての権利があるのかないのかを教えてください。
私は40代男です。母は他界し、近所に叔母が一人暮らししています。(未婚・子供なし82歳)
叔母や、母は先妻の娘で、後妻をもらった祖父の間に3人の息子がいます。
1年半前に一人暮らしの叔母は小脳出血で病院に入院し、退院してからは老人健康福祉施設にお世話になっていました。
先日、脳出血で大学病院に救急車で運ばれ、それから意識がありません。一日約2万円の医療費などの負担をどうするかで親族で悩んでおります。幸い、叔母は自宅所有ですのでそれを処分して治療費に充てたいのですが、はたして私には相続権があるのでしょうか?もし、相続権があるのなら、今回のことを当事者として解決する義務があると思いますが、相続権がないのなら、叔父たち3人に任せたいと思っています。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問者(ご質問者にご兄弟がいれば含みます)と,母方の叔父様3人はいずれも相続人となります。
ただし,叔母様と,叔母様のお父様(あなたのお祖父様)の後妻との間で養子縁組があったかどうかで,最終的な相続分は変わります。
養子縁組があった場合は,ご質問者(兄弟がいる場合は合計)1/4,叔父様がそれぞれ1/4となります。
養子縁組が無い場合は,ご質問者(兄弟がいる場合は合計)2/5,叔父様がそれぞれ1/5となります。
なお,蛇足ですが,親族の面倒を見るべき法的義務があるかどうかと,相続権があるかどうかは,別の問題です。
素早い回答ありがとうございます。
家系図を写真に撮りアップしようとしましたがうまくいかず、諦めて質問ページに戻ったらもう回答があり喜んでいます。
養子縁組の有無はわかりませんが、どっちにしても相続権はあるのですね。それならば面倒を見る義務があると考えています。
また教えてください。親族の面倒をみるべき法的義務とは?私たち兄弟が叔母さんの面倒を放棄して(治療代の分担から逃げて)法律違反になりますか?お願いします。
No.3
- 回答日時:
質問者さんが相続人となる事に付いては、NO1さんが回答されていますので、「親族の面倒を見る法的義務」すなわち「扶養義務」についてだけ述べます。
扶養義務は、自分の「直系血族及び兄弟姉妹」に対しては、当然に負います(民法877条1項)。ただし、「それ以外の3親等内の親族」に対しては、扶養義務を当然には負いませんが、「特別の事情が在るときに家庭裁判所の審判により」負わせるとする事が出来る(民法877条2項)、とされています。この「特別の事情」とは限定的に解釈されていて、「生前に面倒を見てもらうように相応の金銭を渡された等の事情がある場合に限られる」といった事のようですが、ご質問の場合にどうなるかは確定的な事は当たり前ですが、言えません。
回答ありがとうございます。
直系血族及び兄弟姉妹というのは義理の弟も入りますか?腹違いの姉弟ですけど。叔父たちは直系血族及び兄弟姉妹に当たるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
援助するべきかどうかは、家族法の範疇ですから、相続人かどうかではなく 4親等以内の親族全員に相談、請求してください。
特別寄与分が発生すると主張するのは相続が発生した後のことです。
相続は死んだときに生きている人にしか発生しません。
しかも財産の処分権は本人にしかありません。その処分が出来るようにするには後見開始の審判を受けてください。福祉サービスの内容も検討して、親戚間で協議してください。
なお、この問題は 本人の医療費の補助などを福祉関連の団体に確認し融資などを相談することからのほうが先では?
各道府県社会福祉協議会や福祉医療機構が相談先として思いつきますが
http://www.wam.go.jp/wam/
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1203/h0315-1_16.ht …
http://www.shakyo.or.jp/index.html
具体的に生計がどうなされているのか?そこからの支出は?
その後の、リハビリや介護施設入所などどうすべきなのか
高額医療費などの受けられる保護は?
回答ありがとうございます。
おばの弟3人はもう70代で時間もお金もあります。
方や私たち姉弟は40代後半。高校・大学受験生を抱えてどうにか生きています。叔母の世話や医療費なんて負担できません。
叔母は生前、誰の世話にもならない。死んだら仕方ないけど。と口癖のように言い、資産がどのくらいあるのか私たち姉弟に言ってくれませんでしたし、私たちも興味はなかったので聞きませんでした。しかしながら、叔父たちはいくらかもらってるはずだと思っているようです。
今までおばの面倒を見ていましたがこれからは見れません。
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