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遺産相続の権利についての質問です。私の両親は母の叔母夫婦と4人で暮らしています。叔母夫婦には子供はいません。今年に叔母の主人が亡くなり3人になりました。もし叔母が亡くなった場合、私の両親は相続の権利はあるのでしょうか?一応叔母夫婦の面倒を見るということで同居になりました。同居する際に母が養子縁組をしたつもりだったようですが、叔母の戸籍を取ると養子縁組が記載されていなかったので養子縁組が受理されていないようでした。(養子縁組の手続きを法律事務所?の先生に頼んだそうですが。)相続については全く分かりませんので回答をよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 養子縁組を試みられたということは叔母さんはご両親のどちらとも血縁関係がないわけですね? 養子縁組できていないということなら、遺言状で指定して貰わない限り、相続権はありません。

その叔母さんに実の兄弟または甥姪がいればそちらに相続権があります。ですから、今からでも養子縁組をするか、遺言状を叔母さんに書いてもらうかしないといけませんね。
 もしご両親のどちらかが実の兄弟姉妹なら、相続権はありますが、それは他の兄弟姉妹があると均等割りで相続することになります。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
少し補足と質問をさせていただきます。

母は叔母の姪にあたります。
ただ叔母は90歳で兄妹たちで生きている方があと
妹と弟と姉がいます。(どちらも高齢)他にも4人ぐらい兄妹がいてましたが
すでに死去していますがその時に兄妹から遺産を分けてもらったことは
なかったようです。このような場合でも兄妹に相続するものなのでしょうか?
たぶん今生きている兄妹のほかの方が亡くなっても叔母が相続を
受けることはないと思われます。
ちなみにこの叔母の主人が今年亡くなりましたがこの主人には弟が一人いるのですが
遺産を渡してはないようですがそれは普通ではないのでしょうか?
弟家族からは何も言ってきてません。

お礼日時:2010/08/19 18:20

>今年亡くなった叔母の主人の名義になっているのですが、


>こちらは叔母の名義、もしくは母の名義かどちらかに早急に
>変えた方がいいのでしょうか

これは厄介なことになります。叔母さん名義にするためには他のご兄弟が相続放棄をしてくれることが条件ですから、その書類のハンコをついて貰う必要があります。
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>叔母は90歳で兄妹たちで生きている方があと妹と弟と姉がいます。



お母さんが姪御さんだということは3親等ですから、相続権は2親等のご兄弟だけになってしまいます。これあ年齢は無関係です。ですから是非とも養子縁組をされるか、遺言状を書いていただくかをしないと全く相続を受けられなくなりますよ。
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この回答へのお礼

やはり養子縁組をするのが一番いいんですね。
とりあえず母は養子縁組の手続きをしに行くと言っていました。

そして何度も重ねての質問で申し訳ないのですが、今住んでいる分譲マンションは
今年亡くなった叔母の主人の名義になっているのですが、
こちらは叔母の名義、もしくは母の名義かどちらかに早急に
変えた方がいいのでしょうか?

お礼日時:2010/08/20 18:15

参照条文に不足がありました。



民法第889条2項も参照してください
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
早速こちらの文献を参考にしたいと思います

お礼日時:2010/08/19 18:12

民法第889条第1項2号を参照してください。



母の叔母に母以外の相続人がいない場合には相続の権利があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/08/19 18:11

http://tt110.net/05isan/F2-houtei-souzokunin.htmでまずご確認戴いて、叔母様に遺言書を作成して貰い公正証書として残しておけば、揉める事はないでしょう。養子縁組を依頼した先生に確認する必要もあります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
こちらのサイトを参考にさせていただきました。
とりあえず依頼した先生にもう一度確認したいと思います。

お礼日時:2010/08/19 18:10

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