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昨年叔父が入院、それまで叔父が介護していた叔母も施設に入所しました。その間に、入所した叔母の妹の夫が、入院している叔父の通帳、印鑑、生命保険関係の書類を持ち帰ってしまい、叔母の入所施設から料金請求の際、現金数十万円と通帳2冊があったと言ってきたのですが、印鑑その他については知らぬ存ぜぬで押し通しています。つい先日、入院していた叔父がなくなり、叔母一人になったのですが、子供もいず、これからが入所費や生活費のことが心配です。どのように法的措置を含めて対処して行けばいいかわからず困っております。どうぞよいお知恵をお貸し下さい。

A 回答 (3件)

金融機関に紛失を届け出て悪用されることを防ぐのが第一ではないでしょうか。


その上で、再発行等を金融機関と相談して下さい。
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警察に被害届け、盗難届けを出してはどうですか?


現場検証をして「叔母の妹の夫」の指紋が検出されれば
重要参考人として取調べられ、自供するでしょう。

生命保険会社には、保険証券の紛失届けを出しておけば
保険金の支払い手続きを停止出来るし、
誰かが手続きをしようとした段階で判ります。
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金融機関や保険会社と相談されることですね。


また、病状によっては成年後見制度の申し立てを検討されるべきですね。

勘違いされる方もいるようですが、金融機関の通帳は、あくまでも取引履歴の確認や取引口座の確認などに使われるだけのものです。したがって、通帳の再発行や改印・紛失の届出などは可能でしょう。

知らないということなのですから、警察へ通報し、紛失の届出を行うようにしましょう。
そのうえで、金融機関へ紛失による悪用がされないように、警察への届出を伝えたことを申し出ましょう。

ただ、本人確認の問題がありますので、代理人で可能かどうかはわかりません。

金融機関も生命保険会社も本人確認を厳密に行うことでしょう。
しかし、預貯金の引き出しなどでは、すでに本人確認済みとして、同世代の同性別の人が本人に成りすまして引き出すことも可能になってしまうかもしれません。

現金は名前が書いてありませんので、泣き寝入りするしかないかもしれませんね。

預貯金は、正しい請求をすれば、紛失した通帳へ記載済みの内容であっても取引履歴などを入手できますし、訴訟などになってしまえば、金融機関の伝票などで筆跡も確認できてしまいます。

叔父様が亡くなってしまったということですので、叔父様名義になっているようなものについては、相続人の遺産分割協議が行われるまでは、相続人の共有財産と考えるべきでしょうから、亡くなった・故意に消費したものなどは回収も可能かもしれませんね。

叔父様にお子様もいないということですので、叔父様に存命の親がいなければ、叔父さまの兄弟姉妹も相続人となります。この兄弟姉妹には、婚姻による義理の兄弟姉妹(叔母様の兄弟姉妹や叔父様の兄弟姉妹の配偶者)は原則含まれませんので、そのような方が浪費したりした場合には法的な問題もあると思います。

相続手続きなども叔母様が中心になるのが普通の心情でしょうから、弁護士や司法書士などの専門家に相談されることが良いと思います。弁護士が敷居が高いと感じたり、報酬が高いと思われるのであれば、司法書士へ相談しましょう。状況によっては、司法書士が代理人として手続きも対応してくれるかもしれません。

あまり放置すれば、遺産や盗まれた資産などとして散在してしまうかもしれません。早い対応を検討しましょう。
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