dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

土地の権利変更(相続登記)について教えて下さい。

先日、土地の権利者の叔父が亡くなりました。
その土地を遺産分割協議するにあたって、誰までが相続人なのか分かりません。
まず、叔父は5人兄弟の4男で、独身です。叔父の父は他界しており、叔父の母・長男・次男・三男は生存しております。また、5番目の叔母は4年前に他界しました。叔母の家族構成は、夫と子供一人がいます。

いったい誰までが相続できるのか分からないので、教えて下さい。
もしかして叔母の夫と子供まで関係するのでしょうか。

A 回答 (5件)

No3です。

手順としては

■叔母さんに相続放棄の手続きをし、相続放棄陳述受理証明書を交付してもらう

裁判所:相続の放棄の申述
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

■申請者父が土地を相続する記載をした遺産分割協議書を作成し、他の叔父さんの署名と実印押印をしてもらい、印鑑証明書をもらう

■これらの書類を理由文書として、法務局に土地の登記申請を行う
法務局:相続(遺産分割)による所有権移転登記申請
http://www.moj.go.jp/content/000010791.pdf

となります。話し合いとかがもめないのであれば個人での対応も可能ですよ。
    • good
    • 0

>親と兄弟が相続人ということですよね


違います。親だけです。1,2,3と振ったのは順位で、上位の権利者が居る場合は下位の権利者は相続人になれません。
直系卑属とは、血の繋がった子、孫、ひ孫、・・・
直系尊属とは、血の繋がった父母、祖父母、・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
相続は、とても複雑ですね・・・。

お礼日時:2010/09/23 13:24

法定相続人で検索していただければわかりますが、


・配偶者と子/孫、
・いなければ父母/祖父母、
・さらにいなければ兄弟
の順になります。

ご相談のケースでは、叔父さんの母親のみ法定相続人となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
叔父の母は高齢で、本人も相続の意思はないため、私の父が権利者になるようになりました。
このようなケースは、手続きが大変になるのでしょうか・・・。
もう司法書士に頼んだ方がいいのでしょうか。

お礼日時:2010/09/23 13:23

こんにちは、はじめまして。



お話からしますと、叔父様には配偶者はいらっしゃらない(独身)が、お子様は三人いらっしゃる、ということでよろしいですか?
この場合、法定相続分は、お子さまがそれぞれ3分の1ずつ、ということになるかと思います(民法887条1項)。それ以外のご親戚の方は、お子さまがいないときのみ相続権を有します(同889条1項)から、お子様があるときには、相続権を有しないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私の質問が分かりづらくてすみません。
叔父は独身で子供はいなく、5人兄弟のうち3人しか生存していないという意味でした。

ご解答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/23 13:15

法定相続人の範囲は、


1.配偶者と子
2.配偶者と親
3.配偶者と兄弟姉妹

代襲相続は、子の直系卑属と親の直系尊属、兄弟姉妹の子
もちろん、遺言書でこれ以外を指定することも可。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご解答、有難うございます。
叔父は独身だったので、親と兄弟が相続人ということですよね・・・?
また、
 代襲相続は、子の直系卑属と親の直系尊属、兄弟姉妹の子
という文面が、難しすぎてよく分からないのですが。(申し訳ございません)
無知な私にでも分かるよう、簡単にご説明いただけるとありがたいです。

 

お礼日時:2010/09/23 12:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!