「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

先日、親・兄弟・子どもの無い叔父が亡くなりました。
叔父の兄弟の子(計20人)が相続する事になりますが、

書類に捺印、印鑑証明取り寄せに際し、内、2人が認知症で入所。子は居るが、特に”後見人”と認定の申請はしていない。(実子であっても必要?)

全員の承諾・捺印など揃ったとして、貸し金庫を開ける時、全員が立ち会わないといけない?(最低、何人の立会いが必要?司法書士さんは立会います。銀行は 原則、全員立会いと言ってますが、、)

何分、高齢者・遠方の方もあり、銀行にかけあう余地はありますか?

叔父の存命中、金の無心に来ていた相続人もいますが、そいつにも やはり、当分に分けなければいけませんか?(笑

宜しくお願いします。。

A 回答 (2件)

>先日、親・兄弟・子どもの無い叔父が亡くなりました。


叔父の兄弟の子(計20人)が相続する事になりますが、

書類に捺印、印鑑証明取り寄せに際し、内、2人が認知症で入所。子は居るが、特に”後見人”と認定の申請はしていない。(実子であっても必要?)

認知症であっても軽度の方でしたら一時的に回復することはあるかと思います。そのようなタイミングを見計らって署名捺印をもらうことができれば法律上は問題ありません。重症で回復が見込めないのであれば、後見人を選任されたほうがよろしいでしょう。但し、今回の相続に関係のある方が後見人となる場合には、さらに特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。司法書士さんに依頼されているとの事ですので、お願いしてみてはいかがでしょうか。

http://www.hou-nattoku.com/special/souzokuigon/0 …

>全員の承諾・捺印など揃ったとして、貸し金庫を開ける時、全員が立ち会わないといけない?(最低、何人の立会いが必要?司法書士さんは立会います。銀行は 原則、全員立会いと言ってますが、、)

特に何人ということはありません。極端な話全員がmikan_a_aさんあてに委任状を書いて、mikan_a_aさんだけが銀行に来る・・・ということも、考え方としては“あり”です。しかし、銀行としてはトラブルを極力避けたい(相続人のなかで、遺産分割の際に思い通りにならなかった人が、あなたに対して“中身をごまかしたんじゃないか”とケチをつけたり、銀行に“なぜ、勝手に渡した”といったクレームをつけることがある)ためです。どうしても利害が絡みますので、提案としては

・それぞれの叔父の兄弟単位で、少なくとも代表者一人
・遺産分割で不満が出そうな人

については、できるだけ立ち会ってもらうようにし、他の人は署名(記名ではない)+実印で、委任状なり同意書なりを書いてもらえば、とりあえずは問題はおきにくいでしょう。


>何分、高齢者・遠方の方もあり、銀行にかけあう余地はありますか?
叔父の存命中、金の無心に来ていた相続人もいますが


民法903条に特別受益者というものが定められています。これは、被相続人の存命中に他の相続人と比べて特別な利益を受けていた人との相続分を調整する制度です。

具体的には、(親子を想定した事例ですが)


・兄弟の内の長男は大学に進学したが次男は高卒である場合、学費を親が負担していればその学費

・次男が開業する際に開業資金の支援を受けていれば、当該資金


といった感じです。もちろんmikan_a_aさんのおっしゃるような事例も当てはまります。この場合は、当該金額が相続財産の取り分としてその人に既に渡っているものだと考えます。(但し、“本来の取り分以上にもらっているから返金しろ!”とはいえません。)


例1------------------------------

1500万円の相続財産
相続人は子供が3人(A,B,Cとします)

Aは実は300万円を開業資金としてもらっていたとします。

この場合、本来であれば存在したであろう300万円を相続財産の総額に加算して1800万円の遺産があったと考えます。これを3人で分けるので600万円/人になりますね。

しかしAさんは300万円を既にもらっていますから、差額の300万円だけを受け取ることになります。

例2------------------------------

1500万円の相続財産
相続人は子供が3人(A,B,Cとします)

Aは実は900万円を開業資金としてもらっていたとします。

この場合、本来であれば存在したであろう300万円を相続財産の総額に加算して2400万円の遺産があったと考えます。これを3人で分けるので800万円/人になりますね。

Aさんは900万円を既にもらっていますから、100万円もらい過ぎです。この場合、返せとはいえませんので、相続分はなしとなり、現実にある1500万円を相続人B,Cで分けることになります。
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参考URL:http://www.ncn-t.net/kt-co/page048.html

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。

もうひとつ、お聞きしたいのですが、

>>叔父の存命中、金の無心に来ていた相続人もいます

叔父とふたりの時に 5万、10万とせびっていた様ですが、(私が叔父から聞いていただけ)何ひとつ証拠となるものは ありません(T_T)
もともと、いい加減な人間で、地元にも居れず、自分が困った時だけ身内をあてに生きてきた奴です。本人から正直に(金額を)言うわけもなく、、、

これでは”相続の調整”は無理でしょうか?

補足日時:2005/01/27 14:26
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>叔父とふたりの時に 5万、10万とせびっていた様ですが、(私が叔父から聞いていただけ)何ひとつ証拠となるものは ありません(T_T)


もともと、いい加減な人間で、地元にも居れず、自分が困った時だけ身内をあてに生きてきた奴です。本人から正直に(金額を)言うわけもなく、、、

これでは”相続の調整”は無理でしょうか?

そうですね。理屈の世界と現実問題の調整といったところでしょうか。大きな金額で一度に動いていれば、口座の動きなどで解る場合もありますが、数万円程度の金額の繰り返しですとわかりにくいですね。


当事者間で話しが済めばそれで良いですし、出来なければ最終的には裁判しかなくなってしまいますので、そうなると当然証拠を求められる事になりますよね。遺産分割の話しとは無関係の場面でさりげなく話しを持ち出して言質を取るぐらいでしょうか・・・。
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この回答へのお礼

ご教授、ありがとうございました。
もやもやしていた気持ちが少し晴れてきた様な、、
他の相続人とスクラム組んで、乗り切ろう!(笑

貼り付けていただいたページもプリントアウトして、皆に配らさせてくださいね。

又何かあったら質問しますので、宜しくご指導くださいませ。ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2005/01/31 08:31

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